○川島町スマート農業活用支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月11日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、農家の高齢化や担い手不足など農業が多くの問題を抱える中、スマート農業に取り組むことで、農作業の効率化や省力化、自動化を図り、農業の持続性を高めることを目的に予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマート農業 ロボット、AI及びIoT等の先端技術を活用して農業の効率化や生産性の向上を目指す農業をいう。

(2) スマート機器 ロボット、ドローン及びセンサー等、先端技術を活用した農業の機械やシステムをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で農業を営む個人又は法人とする。

2 町税等を滞納していない者とする。ただし、町内で農業を営む町外在住者については滞納がないことを証明する書類を提出できる者とする。

3 本補助金の交付は、同一申請者に対して年度内において1回限りとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるスマート機器の導入にかかる経費とする。

(1) GPS自動操舵システム

(2) 農業用ドローン

(3) GPSレベラー

(4) ロボット草刈り機

(5) 野菜収穫ロボット

(6) 果物収穫ロボット

(7) スマートセンシング機器(温度、水分や糖度などの計測や検知を自動で行う機器)

(8) 無人トラクター

(9) 穀物収穫ロボット(無人コンバイン)

(10) 高性能田植え機(有人)(自動操舵・自動旋回・可変施肥機能を有するもの)

(11) 高性能コンバイン(有人)(収量・食味値・水分量をほ場毎に測定を行うもの)

(12) 自動操舵機能付きトラクター(有人)

(13) その他、当事業の目的を達成することができると認められる機器

2 前項に規定するスマート機器(以下「当該機器」という。)の導入は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了しなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、25万円を限度とする。ただし、補助対象経費が500万円を越える場合は、50万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該機器を購入する前に、スマート農業活用支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) スマート農業活用支援事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の内容が確認できる書類の写し

(3) 町外在住者は、住民登録がある市町村から発行された滞納がないことを証明できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、スマート農業活用支援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付申請書の内容を変更するときは、スマート農業活用支援事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)に、変更内容を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、補助金の交付を取り下げるときは、スマート農業活用支援事業費補助金交付申請取下届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定し、スマート農業活用支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、事業が完了したときは、速やかにスマート農業活用支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとする者は、スマート農業活用支援事業費補助金請求書(様式第8号)により請求しなければならない。

(交付決定の取消等)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた申請者があった場合又は補助対象者の要件をを満たさないことが判明した申請者があった場合は、第7条による交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に申請者に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川島町スマート農業活用支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月11日 告示第40号

(令和7年4月11日施行)