○川島町予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和7年5月19日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき町が実施する予防接種において、予防接種による健康被害に対する救済給付金(以下「救済給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象及び範囲)

第2条 町長は、予防接種を受けた時点において町内に住所を有する者が、次の各号のいずれかに該当する予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと厚生労働大臣に認定された場合は、法第15条第1項及び政令の規定に基づき、給付金を支給する。

(1) 法第2条第4項に規定する定期の予防接種

(2) 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種

2 救済の範囲は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に基づき、次に掲げるものとする。

(1) 医療費及び医療手当

(2) 障害児養育年金

(3) 障害年金

(4) 死亡一時金

(5) 遺族年金又は遺族一時金

(6) 葬祭料

3 前項第2号及び3号に掲げる年金に係る救済措置の範囲は、予防接種法施行令の規定に基づき、介護加算額を加算することができるものとする。

(給付額及び支給期間)

第3条 救済給付金の額及び支給期間は、予防接種法施行令の定めるところによる。

(請求)

第4条 救済を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国が定めた請求書の様式及び請求に必要な関係書類を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、厚生労働大臣から審査認定の通知を受けたときは、申請者へ給付の可否を通知する。

2 給付を行う又は行わないことを決定したときは、川島町予防接種健康被害救済給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により、対象者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者は、川島町予防接種健康被害救済給付金請求書(様式第2号)により町長に請求しなければならない。

(給付の方法)

第7条 救済給付金は、申請者から指定された金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

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川島町予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和7年5月19日 告示第52号

(令和7年5月19日施行)