○川島町災害時協力井戸登録制度実施要綱

令和7年5月19日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時において供給が困難となるおそれがある生活用水を確保するため、個人や事業所が所有する井戸を所有者の協力を得て町民等に無償で提供できる井戸(以下「災害時協力井戸」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 災害時協力井戸は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に所在する井戸であって、現在井戸として使用されており、今後も引き続き使用される予定のものであること。

(2) 所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)により適正に管理されているものであること。

(3) 災害時、町民等に生活用水として井戸水を無償で提供できること。

(4) 井戸水の色、濁り、臭い等明らかに異常があり、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。

(5) 井戸の深さが80mを超えるもの又は水質点検を定期的に実施し水質上支障ないものであること。

(6) 町のホームページ、広報紙等に災害時協力井戸に関する情報を公表することについて、所有者等の承諾が得られること。ただし、災害時のみ町のホームページ等に災害時協力井戸に関する情報の公表を希望する場合はこの限りでない。

(登録の申出)

第3条 災害時協力井戸の登録をしようとする所有者等は、川島町災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

(登録の決定)

第4条 町長は、前条の申出があったときは、その内容の審査及び現地の状況を確認のうえ、災害時協力井戸の登録の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録することを決定したときは川島町災害時協力井戸登録決定通知書(様式第2号)により、登録しないことを決定したときは川島町災害時協力井戸不登録決定通知書(様式第3号)により所有者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、所有者等に川島町災害時協力井戸指定標識(様式第4号。以下「標識」という。)を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 前条の規定により登録の決定を受けた所有者等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 災害により水道が断水になったときは、町民等への生活用水の円滑な提供に努めるものとする。ただし、停電その他災害時協力井戸を活用することが困難な状況にあるときは、この限りでない。

(2) 災害時において、災害時協力井戸周辺又は所有者等の自宅の玄関等の見やすい場所に標識を設置するものとする。ただし、常時設置する場合は、この限りでない。

(利用条件の周知)

第6条 町長は、災害時に災害時協力井戸を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項の周知を図るものとする。

(1) 災害時協力井戸の利用は、所有者等の承諾が得られた場合を除き、午前9時から午後5時までとする。

(2) 災害時協力井戸の利用は、所有者等の協力によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。

(3) 災害時協力井戸を利用して何らかの被害を受けた場合でも、町及び所有者等はその責めを負わないこと。

(4) 所有者等から災害時協力井戸に関する管理運用上の指示を受けた場合には、その指示に従うこと。

(5) 災害時協力井戸は、飲用及び調理用以外の生活用水(洗濯、トイレ洗浄、清掃用等)として利用すること。

(公表)

第7条 町長は、災害時に町民等が災害時協力井戸を活用できるようにするため、災害時協力井戸の所在地等必要な情報を原則公表するものとする。

(登録の期間)

第8条 災害時協力井戸の登録期間は、登録した年度から起算して3年とする。ただし、当該登録期間の満了までに次条の規定により登録が解除されない場合は、更に1年更新されるものとし、その後においても同様とする。

(登録の解除の申出)

第9条 第4条第2項の規定により登録を受けた者が、当該登録を解除しようとするときは、災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(登録の解除)

第10条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、災害時協力井戸の登録を解除することができる。

(1) 所有者等から前条の申出があったとき。

(2) 第2条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を解除したときは、災害時協力井戸登録解除通知書(様式第6号)により、所有者等へ通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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川島町災害時協力井戸登録制度実施要綱

令和7年5月19日 告示第51号

(令和7年5月19日施行)