○川島町収入保険加入推進事業補助金交付要綱
令和7年4月14日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者の経営安定に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する埼玉県農業共済組合が取り扱う収入保険制度(以下「収入保険制度」という。)に新規加入する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は次の各号の要件を全て満たす個人及び法人とする。
(1) 町内に住所を有する農業者(法人にあっては、本店又は主たる営業所を町内に有する者)で、青色申告を1年以上実施していること。
(2) 埼玉県農業共済組合が引受機関となる収入保険に加入したこと。
(3) 町税等の未納がないこと。町内で農業を営む町外在住者については、市町村税等の滞納がないことを証明する書類を提出できること。
2 本補助金の交付は、同一申請者に対して1回限りとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、収入保険制度により、加入者が負担することとなる掛捨て保険料及び付加保険料の合計(以下「保険料等」という。)のうち、申請年度に支払ったものとする。
2 補助金の額は、保険料等に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。ただし、補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者が補助金の交付の申請をするときは、川島町収入保険加入推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 加入した収入保険の内容及び保険料等が確認できる書類の写し
(2) 保険料等の支払いが確認できる書類(通帳)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 保険料等が減額となったとき。
(3) その他補助対象者の要件を満たさないことが判明したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



