○川島町移住就業等支援金交付要綱
令和7年6月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町(以下「町」という。)における移住促進及び就業・起業者の創出に取り組むことで、町の活力を高めるため、町が埼玉県とともに作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条に規定する地域再生計画をいう。)である「埼玉県移住就業・起業支援計画(以下「本件地域再生計画」という。)に基づき、東京23区等から町に移住して就業又は起業等をした者に、予算の範囲内において移住就業等支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとする。
2 前項の移住支援金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 移住 町へ住民票を異動し、生活の本拠を町へ移すことをいう。
(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(3) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(5) 埼玉県内対象地域 過疎法、山村振興法の指定区域を含む市町村及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。
(移住支援金の額)
第3条 移住支援金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 世帯(世帯人員が2人以上の世帯をいう。)での移住の場合(次号に掲げる場合を除く。) 100万円
(2) 前号の支給要件に該当する者が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 130万円
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域及び平成平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村を除く。(イ)において同じ。)に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。(イ)において同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏に在住し東京23区の大学等へ通学した経験を有し、かつ東京23区の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。
(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は埼玉県を除く東京圏に在住し、かつ東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 埼玉県が、移住支援金支給事業の詳細を移住希望者に対して公表した後に、町に移住したこと。
(イ) 次条に規定する申請書を提出する時(以下「申請時」という。)において、移住後1年以内であること。
(ウ) 町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、埼玉県知事及び町長が認める場合を除く。
(エ) その他埼玉県知事又は町長が移住支援金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。
エ 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 次条に規定する申請書を提出する者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、埼玉県が移住支援金支給事業の詳細を移住希望者に対して公表した後に移住したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
ア 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先が、埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、埼玉県知事及び町長の判断で対象とすることを可能とする。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
e 上記bの求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が埼玉県内対象地域、東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
c 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
イ テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 転入から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務にあたること。
(ウ) 所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていないこと。
(エ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(オ) 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業・就業型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ウ 本告示における関係人口に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 町への移住時において、世帯員の年齢が49歳以下であること。
(イ) 移住前の直近2年間で、川島町へふるさと納税の利用を行ったことがあること。
(ウ) 移住後、農業に就業又は家業等に従事すること、あるいは町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントなどに積極的に参加できること。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 全申請者が提出する書類
ア 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
イ 移住元の住民票の除票の写しその他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
ウ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号、名義人名その他の確実に振込可能となる情報が確認できるものに限る。)
エ 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 第4条第1号アに該当する者のうち東京23区への通勤者(雇用者に限る。)のみ提出が必要な書類 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
(3) 第4条第1号アに該当する者のうち東京23区への通勤者(法人経営者又は個人事業主に限る。)のみ提出が必要な書類
ア 開業届出済証明書その他移住元での在勤地を確認できる書類
イ 個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
(4) 第4条第1号ア(ア)ただし書に該当する者のみ提出が必要な書類 卒業証明書その他在学期間及び卒業校を確認できる書類
(5) 世帯人員が2人以上の世帯向けの金額を申請する場合にのみ必要な書類 移住元の住民票の除票の写しその他の申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類
(6) 第4条第2号の就業先及び就業条件等に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類
ア 就業に関する要件を満たす者 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号の1)
イ テレワークに関する要件を満たす者 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号の2)
ウ 関係人口に関する要件を満たす者 農林水産業又は家業等の就業証明書
(交付の条件)
第6条 町長は、移住支援金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 移住支援金の申請日から5年以内に本町での居住が困難となった場合又は移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職に在職することが困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(2) 埼玉県知事又は町長が、移住支援金に関する報告及び立入調査を求めた場合は、それに応じなければならないこと。
(交付の決定及び額の確定)
第7条 町長は、移住支援金の交付を決定したときは、移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。
2 町長は、審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、その理由を付して移住支援金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(移住支援金の請求)
第8条 移住支援金の交付の決定を受けた者が移住支援金を請求しようとするときは、交付決定通知書を受け取った日から起算して10日以内に、移住支援金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定通知書の再交付)
第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書再交付申請書(様式第7号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第10条 町長は、再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(再交付)(様式第8号)を申請者に交付する。
(支援金の返還)
第11条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として埼玉県知事及び町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満で本町から移住した場合
ウ 第4条第2号アに定める就業において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本町から移住した場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。















