○川島町週休2日制モデル工事試行要領

令和7年11月7日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要領は、川島町が発注する建設工事において、「週休2日制モデル工事(以下、モデル工事という。)」を試行するために必要となる事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) モデル工事 「週休2日制モデル工事(現場閉所型)(以下、モデル工事(現場閉所型)という。)」及び「週休2日制モデル工事(交替制)(以下、モデル工事(交替制)という。」の総称をいう。

(2) モデル工事(現場閉所型) 対象期間において、4週8休以上の現場閉所に取り組む方式をいう。

 週休2日

(ア) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休(現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。

(イ) 通期の週休2日 対象期間において、4週8休(現場閉所率が、28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。

 対象期間 契約工期のうち、現場着手日から現場完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇、夏季休暇、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は、対象期間に含まない。やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。

 現場閉所 対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告するものとする。

 現場閉所日 対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることももできる。なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

 現場着手日 現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。

 現場完成日 現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。

 現場閉所率 現場閉所率=対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数

(3) モデル工事(交替制) 対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら4週8休以上の休日確保に取り組む方式をいう。

 週休2日

(ア) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休(対象者の平均休日数の割合(以下、「平均休日率」という。)が、28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。

(イ) 通期の週休2日 対象期間において、4週8休(平均休日率が、28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。

 休日 対象者が当該工事の現場作業(現場事務所での事務作業を含む)を24時間通して行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。

 対象者 当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け(建設工事の請負契約分のみ)全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間が1週間未満の場合は除く。

 対象期間 契約工期のうち、対象者の従事期間をいう。元請企業については現場着手日から現場完成日までの期間、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。なお、年末年始休暇、夏季休暇、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間は、対象期間に含まない。やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。

 休日率 休日率=対象期間内の休日日数÷対象期間の日数

 平均休日率 平均休日率=対象者の休日率の合計÷対象者数

(対象工事)

第3条 モデル工事の対象は、工事の種別、規模等を勘案し、発注者が選定するものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。

(1) 竣工時期や現場条件(出水期、交通規制等)に制約が大きい工事

(2) 緊急を要する工事(災害復旧工事、応急工事等)

(3) 単価契約方式による工事

(4) 対象期間が1週間未満の工事

(5) 前各号に掲げる工事のほか、週休2日の実施が困難な工事

(発注方式)

第4条 モデル工事(現場閉所型)による発注を原則とするが、現場閉所が困難な工事については、モデル工事(交替制)とすることができる。

2 モデル工事(交替制)として発注した場合において、受注者がモデル工事(現場閉所型)を希望するときは、現場着手前に受発注者間で協議し、モデル工事(現場閉所型)に変更ができるものとする。

3 発注者は、モデル工事の発注に当たっては、別記1に基づき入札公告及び特記仕様書に発注方式を明示するものとする。

(工期の設定)

第5条 発注者は、契約工期の設定では、通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休2日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14日を上乗せするものとする。

2 週休2日確保を理由とした工期の変更はできないものとする。ただし、契約工期の変更理由が、次の各号に掲げる受注者の責によらない場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更契約を行う。

(1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた

(2) 著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した

(3) 工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた

(4) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた

(5) その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた

(経費の補正)

第6条 モデル工事(現場閉所型)の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。なお、現場閉所率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事(現場閉所型)」の補正係数

経費

月単位の週休2日

通期の週休2日

労務費

1.04

1.02

機械経費(賃料)

1.02

1.02

共通仮設費率

1.03

1.02

現場管理費率

1.05

1.03

※市場単価方式及び土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

2 モデル工事(交替制)の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。なお、平均休日率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事(交替制)」の補正係数

経費

月単位の週休2日

通期の週休2日

労務費

1.04

1.02

現場管理費率

1.03

1.01

※市場単価方式及び土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

(実施方法)

第7条 発注者は、工事発注時に、別紙1に基づき入札公告等にモデル工事である旨を明示するとともに、特記仕様書を添付するものとする。

2 現場着手前に、以下のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、週休2日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。

3 対象期間中は、以下のとおり対応するものとする。

(1) モデル工事(現場閉所型)

 現場閉所を行う場合は、監督員が事前に受注者より現場閉所を行う旨の連絡を受けるものとする。なお、監督員の押印が必要となるような書面を提出する必要はない。口頭による連絡は、工事完了後に受注者が提出する「現場閉所実績報告書(様式1)」の確認が困難であるため、電子メールなど後々、確認できる連絡方法とする。また、以下に該当する場合は、連絡を必要としない。

(ア) 施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合

(イ) 週間工程会議等により監督員が事前に把握している場合

(ウ) 官公庁の休日の場合

 監督員は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等にはクイックレスポンスに努めるものとする。

 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導するものとする。

(2) モデル工事(交替制)

 受注者は、毎月末に当月分の「休日確保状況チェックリスト(様式2)」を監督員に提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、休日確保状況について監督員の確認を受けるものとする。

 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導するものとする。

4 現場完成時には、以下のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、現場完成日から3日以内に、モデル工事(現場閉所型)においては「現場閉所実績報告書(様式1)」を、モデル工事(交替制)においては最終月の「休日確保状況チェックリスト(様式2)」及び「休日確保実績報告書(様式3)を提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、現場閉所率又は平均休日率の達成状況について発注者の確認を受ける。

(2) 発注者は、現場閉所率又は平均休日率の達成状況に応じ、週休2日に係る経費について、必要となる変更契約を行う。

(3) 現場完成日が工期終期に近く、設計変更等の手続きに期間を取れない恐れがある場合は、受発注者の協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき変更契約を行う。

(その他)

第8条 その他必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記1(第4条関係)

一般競争入札

1 入札対象工事

(6)その他 本工事は、川島町「週休2日制モデル工事(※)」の試行対象工事である。

指名競争入札

1 入札対象工事

(3)その他 本工事は、川島町「週休2日制モデル工事(※)」の試行対象工事である。

※発注方式により、「現場閉所型」若しくは「交替制」を記入

別紙 略

様式 略

川島町週休2日制モデル工事試行要領

令和7年11月7日 告示第104号

(令和7年11月7日施行)