○物価高騰対策(おこめ券配布)事業実施要綱
令和7年12月11日
告示第117号
(趣旨)
第1条 町は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている地域住民の経済的負担軽減を図るため、おこめ券の配布事業(以下「本事業」という。)を行う。
(実施主体)
第2条 本事業は、町が行う。
(おこめ券の使用)
第3条 おこめ券は、全国米穀販売事業共済協同組合(以下「全米販」という。)が発行する全国共通おこめ券を使用する。
(対象者)
第4条 おこめ券の配布対象は、令和7年12月1日時点で町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(種類)
第5条 おこめ券は、1枚あたり440円券の1種類とする。
(配布額)
第6条 おこめ券は、1人あたり3,080円分を配布する。
(配布)
第7条 おこめ券は、対象者のうち、住民基本台帳に世帯主と記録のある者に、同一世帯に属する世帯員分を、町から一括で配布する。
(使用期限)
第8条 おこめ券の使用期限は、令和8年9月30日とする。使用期限を経過したおこめ券は無効とする。
(使用店舗等)
第9条 おこめ券を使用できる店舗は、全国の全国共通おこめ券取り扱い店舗(以下「取扱店」という。)とし、町内の取扱店に関しては、対象者に配布する案内文により、おこめ券使用者(以下「使用者」という。)へ周知を図ることとする。
(使用制限)
第10条 おこめ券は、全米販が定める利用方法において、使用することができる。
(釣り銭)
第11条 釣り銭は支払わない。
(おこめ券の返還)
第12条 配布したおこめ券について、使用者の判断により、町に寄附することができる。なお、おこめ券の寄附をする場合は、町が指定する場所で、氏名及び返還額等の必要な情報を申し出の上、寄附することとする。
(紛失等の責務)
第13条 取扱店で使用する以前のおこめ券の盗難、紛失、滅失は、使用者の責務とする。
2 取扱店において使用者から受け取ったおこめ券の盗難、紛失、滅失は、取扱店の責務とする。
(不正使用の損害)
第14条 偽造等の不正使用により本事業の利益を喪失させたときは、不正使用者に損害金の全額を請求することができる。
(その他)
第15条 本告示に定める以外のおこめ券の取り扱いに関しては、全米販の取り扱いの定め等に準ずる。
2 本告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
(問合せ先)
第16条 本事業についての問合せ先は、政策推進課とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(本告示の失効)
2 この告示は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。