○川島町手話言語条例

令和7年10月1日

条例第22号

手話は、手指や体の動き、表情等で視覚的に表現するものであり、音声言語である日本語とは異なる独自の言語である。ろう者にとって手話は、お互いの意思や気持ちを伝え、理解し合うとともに、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものである。

こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられ、手話に対する理解及び手話の普及が求められている。

ここに、私たちは、手話は言語であるとの認識に基づき、「ともに支え合い 自分らしく生きられる 福祉のまち かわじま」を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念及び施策の推進について定め、町の責務並びに町民等(町民及び地域活動団体をいう。以下同じ。)及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話に対する理解及び手話の普及の促進を図ることで、手話を使用しやすい環境を醸成し、もって全ての町民が共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解及び手話の普及の促進は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提に、町民が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話を使用しやすい環境の整備に必要な施策を推進するものとする。

(町民等の役割)

第4条 町民等は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に対する協力及び手話を使用しやすい地域社会の実現に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に対する協力並びにろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 町は、次に掲げる施策について総合的に推進するものとする。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及の促進に関する施策

(2) 手話による情報の取得及び提供に関する施策

(3) 手話と親しみ、学ぶ機会の確保に関する施策

(4) 手話通訳者の養成その他手話による意思疎通の支援に関する施策

2 町は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たり、ろう者及び手話通訳者その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町手話言語条例

令和7年10月1日 条例第22号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年10月1日 条例第22号