○川島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月9日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、川島町の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(以下「認可基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意味は、法において使用する用語の例による。
(認可基準)
第3条 認可基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。