○川島町名誉市民に関する条例施行規則

昭和50年8月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、川島町名誉市民に関する条例(昭和46年川島村条例第1号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(称号及び名誉市民の登録)

第2条 川島町名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は様式第1の推挙状によるものとする。

2 名誉市民に推挙された者は、様式第2の名誉市民台帳にこれを登録するものとする。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民には別図第1に定める川島町名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)を授与するものとする。

(名誉市民章のはい用)

第4条 名誉市民章は本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。

2 名誉市民であった者の遺族は、これを保存することができる。

(名誉市民章の再交付)

第5条 名誉市民章を授与された者が、これを忘失又はき損したときは、直ちにその理由をつけて町長に届け出て再交付を受けるものとする。この場合の実費は本人の負担とする。ただし、町長が忘失又はき損の理由が事情やむを得ないものと認めたときはこれを減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別図第1

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川島町名誉市民に関する条例施行規則

昭和50年8月27日 規則第10号

(昭和50年8月27日施行)