○川島町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年川島町条例第3号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項に定める様式は、別記様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める様式は、別記様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条第1項に定める様式は、別記様式第3号によるものとする。

(使途基準)

第5条 条例第7条の使途基準及び当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出(条例第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川島町議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川島町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 議員に係る使途基準(第5条)

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費、機材借り上げ費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

広報・広聴費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)及び広聴活動に要する経費

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品、備品購入費、通信費等)

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

※ ( )内は例示

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川島町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月15日 規則第13号

(令和3年6月16日施行)