○川島町文書管理規程

昭和63年3月25日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配布(第8条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第26条)

第4章 文書の浄書及び発送(第27条―第30条)

第5章 文書の整理及び保存(第31条―第46条)

第6章 雑則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、川島町における文書の取扱いについて、必要な事項を定め、事務の適正確実な処理を図ることを目的とする。

(文書処理の原則)

第2条 文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(課長の職責)

第3条 本庁の課長は、常に所属職員をして文書の作成及び取扱いに習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、随時文書の処理状況を調査して事務処理の促進に努めなければならない。

(文書主任)

第4条 本庁の課に文書主任を置き、主幹をもってこれに充てる。

2 前項の場合において、主幹が置かれていないときは庶務担当の主査をもって、主幹及び庶務担当の主査が共に置かれていないときは、課長が指定する者をもって文書主任に充てる。

3 課長は、必要と認めるときは、文書主任の補助者を置くことができる。

(文書主任の職務)

第5条 文書主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の整理及び保存に関すること。

(3) 文書の編さんに関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書事務の進行管理に関すること。

(文書処理の年度)

第6条 文書は、特別な定めがある場合を除き、会計年度により処理する。

(文書主任会議)

第7条 総務課長は、必要があるときは文書主任会議を招集し、文書事務の連絡調整を図らなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(総務課における収受及び配布手続)

第8条 総務課に到着した文書及び物品は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第4号までの文書を除く。)は、配布先が明らかでないものを除き開封しないで、主務課へ配布する。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図面をいう。以下同じ。)は、開封しないで、及び「親展」、「機密」等の表示はないが、開封の結果その内容が親展文書と同等であると認められるものは、親展文書配布簿(様式第1号)に所要事項を記入し、主務課に配布し、受印を徴する。

(3) 書留郵便物は、開かないで書留郵便物収受簿(様式第2号)に所要事項を記入し、主務課に配布し、受印を徴する。この場合、特別送達文書については、封筒の余白に到着の日時を明記し、収受事務担当者が認印を押印する。

(4) 金券、現金、有価証券等は、金券収受簿(様式第3号)に所要事項を記入し、出納室会計主査に配布し、受印を徴する。会計主査は、必要事務の処理後直ちに会計管理者に配布しなければならない。

(5) 自動車便、鉄道便等による荷物は、開かず主務課に配布する。

(6) 開封した文書のうち、収受の日が権利の得喪にかかわると認められるものは、封筒の余白に到着の日時を明記し、収受事務担当者が認印を押印し、主務課に配布する。

2 本人持参の文書及び窓口において直接処理するもの並びに他に別段の定めがあるものは、前項の規定にかかわらず直接担当課において受領し、処理するものとする。

3 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布する。

(執務時間外到着文書の取扱い)

第9条 執務時間外に到着した文書は、日直又は日直が不在のときは、在庁する職員(以下「日直員等」という。)がこれを受領する。

2 日直員等は、電報その他で緊急を要すると認めるものは、直ちに名あて人に連絡し、その他の文書は受領した日の次の勤務に総務課へ引継ぎしなければならない。

(料金不足文書の取扱い)

第10条 郵便料金の未払又は不足の文書が到着した場合は、総務課長が必要と認めたものに限り、これを受け取ることができる。

(文書の転送及び返送)

第11条 第8条の規定により配布を受けた文書又は職員が出張に際し受領した文書のうち当該課の所管に属さないものがある場合において、所管課が明らかな文書(同条第1項第2号から第4号までの文書を除く。)は直ちに所管課に転送し、それ以外の文書は総務課に返送しなければならない。

(主務課における収受及び配布)

第12条 文書主任は、第8条の規定により配布を受けた文書及び物品並びに直接主務課に持参された文書及び物品を、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号に定める文書を除く。)は、特別な定めがある場合を除くほか、開封し、当該文書の余白に収受印(様式第4号)を押すものとする。

(2) 親展文書は、開封しないで、及び開封の結果その内容が親展文書と同等であると認められるものは、それぞれ封筒の見やすい箇所に収受印を押し、名あて人に配布する。

(3) 書留郵便物は、開封し、その郵便物の見やすい箇所に収受印を押すものとする。ただし、親展扱いのものにあっては、開封しないで、名あて人に配布する。

(4) 自動車便、鉄道便等による荷物(前号に係るものを除く。)は開封し、開封する必要がないと認められるものは、その荷物の見やすい箇所に収受印を押すものとする。ただし、親展扱いのものにあっては、開封しないで、名あて人に配布する。

(文書収受の特例)

第13条 収受した文書のうち、定例的で一時に多数受領する文書及び簡易な文書で課長が必要でないと認めたものについては、収受印の押印を省略することができる。

2 新聞、雑誌、冊子、その他これに類する印刷物、私信及び案内書、その他これに類する軽易な文書は、収受印の押印を省略することができる。

3 経由文書は、経由印(様式第5号)を押印し、文書経由簿(様式第6号)に記載して処理する。

第3章 文書の処理

(処理の原則)

第14条 文書は、すべて主務課長が中心となり課の事務担当者において速やかに処理しなければならない。この場合において、主務課長以外の者の決定を要する事案に係る文書の処理については、当該事案の決定権者の指示を受けるものとする。

2 施行期日の予定されているものは、起案文書の回議に必要な余裕をおいて起案し、必要な審議、審査その他の事案決定に対する関与が行われる機会を失わないように努めなければならない。

(文書の処理)

第15条 文書主任は、文書を受け付けたときは、直ちに文書収発簿(様式第7号)に所要事項を記入するとともに当該文書に押印されている収受印の番号欄に文書番号を付し、その上部余白に決裁版(様式第8号)を押した後、これを課長に供覧し必要な指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる文書は、その処理を省略することができる。

(1) 第13条の規定により、収受印の押印を省略した文書

(2) 前号に掲げるもののほか、定例又は軽易なもので、あらかじめ課長が指定した文書

3 主務課長は、主務課長以外の決定を要する事案に係る文書を収受し、又は配布を受けた場合において、その処理が重要なものであるときは、あらかじめ当該文書を決定権者の閲覧に供しなければならない。

4 文書収受発送簿の番号は、会計年度ごとにより課ごとに整理するものとする。

(口頭又は電話の処理)

第16条 口頭又は電話で受理した事項で、主務課長が認めたときは、その要領を口頭、電話受理票(様式第9号)に記録し、取扱者が記名押印の上、文書として取り扱わなければならない。

(起案要領)

第17条 文書の起案は、別に定めがあるもののほか、起案用紙(様式第10号)を用い次の各号により作成するものとする。

(1) 起案文には、原則として件名及び起案年月日を標記しなければならない。

(2) 起案用紙には、必要と認められる場合は、処理の理由、説明及び経過又は参照すべき関係法令等を記し、関係文書及び参考資料を添えなければならない。

(3) 文書は、川島町公文例規程(昭和63年川島町訓令第1号。以下「公文例規程」という。)の定めるところに従い、文字を修正加除したときは、訂正印を押す。

(4) 施行する文書の文案は、1件ごとに作成すること。

(5) 起案が同一趣旨のもので繰り返しなされるものは、あらかじめ例文化したものを使用する。

(軽易な文書の起案)

第18条 定例又は軽易な文書は起案用紙を用いず、その文書の余白に処理の要領等を記入して処理することができる。

(回議)

第19条 起案文書は、順次、主査、主幹、課長、参事、技監、会計管理者、副町長及び町長の順に回議しなければならない。

2 回議欄は所定の決裁区分に従い、専決の場合は専決者の上部に「専決」と記入するものとする。

(特殊な文書の取扱い)

第20条 起案文書で施行上特殊な取扱いを必要とするものは、「秘」、「至急」、「議案」及び「要再回」等その要領を指定欄に記し、特に期限のあるものは、その期限を明記しなければならない。

2 機密を要する文書は、必ず「秘」と朱書し、封筒に収めなければならない。

(合議)

第21条 案件が他の課に関連するものは、必ず関係課長(必要に応じて主幹及び主査)に合議しなければならない。

2 合議を受けた案件に対し異議があるときは、再案を求め、同意を得られなかったときは、意見を付して上司の指示を得なければならない。

3 特に重要、異例若しくは急を要する内容の文書又は合議課が多い場合の文書については、関係課長の会議をもって合議を省略することができる。

4 次の各号の文書は、必ず総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会に提出する議案

(2) 条例、規則、訓令、告示及び通達

(3) 法令及び例規の解釈及び運用の方法

(4) その他町行政に重大な影響を及ぼす事案

(持ち回り決裁)

第22条 決裁文書で特に急を要するもの及び重要にしてその説明を必要とするものは、持ち回りして上司の決裁を受けなければならない。

(文書の再回付)

第23条 文書の決裁に際し、その要旨を変更されたときは、施行前に関係課に回付しなければならない。廃棄となったときも同様とする。

(決裁年月日)

第24条 起案者は、起案文書について決裁がなされたときは、直ちに起案文用紙所定欄に決裁年月日を記入しなければならない。

(施行文書の文書記号及び番号)

第25条 文書を施行するときは、特別の定めがある場合を除くほか、文書収発簿に必要事項を記入し、次の各号の記号及び番号を記載しなければならない。

(1) 別表第1の記号

(2) 文書収発簿の番号

2 収受文書により回答する起案文書にあっては「収」とし、当該収受文書番号を用い、収受に基づかない起案文書にあっては「発」の文字を用いる。

3 次の各号に掲げる文書は、前2項の処理を省略することができる。

(1) 公文例規程第2条第1号(法規文書)第2号(議案書)第3号(令達文書)第5号(公示文書)第6号(契約文書等)第8号(賞状等)文書

(2) 庁内に発する文書

(3) 庁外に発する文書であらかじめ課長が指定したもの

(法規・告示等の番号)

第26条 総務課に法規・告示番号簿(様式第11号)を備え、法規文書、公示文書及び令達文書にあってはその種別ごとに年月日、番号及び件名をこれに記入するものとする。

2 前項の番号は、種別ごとに暦年により起こし一貫番号とする。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書校合)

第27条 決裁文書で浄書を要するものは、第25条の処理をした後、主務課において浄書校合する。ただし、主務課において浄書することが困難な場合は、総務課において行う。

(公印の押印)

第28条 発送する文書は、浄書及び校合した後、当該決裁文書に添えて公印の管理者に回付し、所定の箇所に公印(重要なものにあっては、割印含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。ただし、上級庁及び他の市町村あてのものは、この限りでない。

(1) 庁内に発する文書で課長名のもの

(2) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(3) 諸規程等の送付状

(4) 図書類の寄贈状

(5) 記念行事及び催物の招待状並びに各種打合せ会の招集通知

3 前項の規定により公印を省略したときは、当該起案用紙の指定欄に所定の表示をしなければならない。

(文書の発信者名)

第29条 発送文書は、町長名を用いなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書にあっては、副町長名又は課長名を用いることができる。

2 庁内文書には、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

(文書の発送)

第30条 文書及び物品の発送は、総務課において行う。

2 文書の発送は、毎週火曜日、金曜日の2回とし、受付終了時刻は発送日の前日午後5時までとする。ただし、急を要するとき、又は大量に文書を発送するときは、その都度発送するものとする。

3 郵送は、料金後納郵便扱いにより発送する。ただし、これにより難いときは、郵便切手又ははがきを使用することができる。

4 文書主任は、料金後納郵便扱いにより文書又は物品を発送依頼しようとするときは、主務課において、あて先を明記し、封筒に入れるなど所定の処理をして、郵便物発送依頼書(様式第12号)とともに総務課に送付しなければならない。この場合において、書留、速達、親展、その他特殊な取扱いによるものは、その旨を明示しておくものとする。

5 使送その他郵便以外の方法による文書の発送は、原則として主務課において処理するものとする。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理の原則)

第31条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。

2 文書の保管又は保存をするときには、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置をとらなければならない。

(文書の整理方法)

第32条 文書はファイリングシステムにより整理するものとする。

(ファイリングシステムによる整理)

第33条 ファイリングシステムによる文書の整理はファイル管理表(様式第13号)のほか、次に掲げる用具を使用して行うものとする。

(1) ファイリングキャビネット(以下この章において「キャビネット」という。)

(2) ロッカー、書棚、図面書庫等(以下この章において「ロッカー」という。)

(3) ボックスファイル

(4) 第1ガイド及び第2ガイド

(5) フォルダー

(6) ガイドラベル及びフォルダーラベル

(7) その他の用具

(ファイル管理表の作成)

第34条 主務課においては、毎会計年度の当初にファイル管理表(様式第13号)を作成しなければならない。

(ファイリングシステムによる文書の管理)

第35条 文書は、ファイル管理表に基づき分類した上、キャビネット又はボックスファイルの中に収められたフォルダーに入れて整理し、及び管理しなければならない。

2 台帳、帳簿等でフォルダーに入れて整理し、及び保管することが不適当なものについては、前項の規定にかかわらず、文書保存台帳(様式第16号)に基づき、ロッカー等に収納して整理し、及び保管しなければならない。

(未完結文書の保管)

第36条 配布を受けた文書又は起案文書で所定の手続を終わらないもの(以下「未完結文書」という。)は、課において一定の書箱に保管し、常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。

(未完結文書の進行管理)

第37条 文書主任は、未完結文書があるかどうか調査し、未完結文書があるときは、その処理を促進させるよう努めなければならない。

(完結文書の保管)

第38条 配布を受けた文書又は決裁文書で所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、会計年度ごとに整理し保管するものとする。ただし、暦年ごとに整理し保管することが適当なものについては、この限りでない。

2 4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納に係る文書にあっては、当該前年度に帰属するものとする。

3 前年度及び現年度(第1項ただし書の規定により暦年によって整理保管する完結文書にあっては、前年及び現年)の完結文書は、主務課において整理し、保管するものとする。

(文書の編さん)

第39条 完結文書は、係ごとに区分し、文書主任の指導のもとに、次の各号によって編さんし、成冊するものとする。

(1) 1事件が連続するものは最終の文書にまとめて編さんし、その内容が数種の事務に関連するものは、主な一方に編さんする。ただし、まとめて編さんすることができないときは、事由を付記して原本の所在を明示する。

(2) 1冊に編さんしきれないものは、分冊し1冊ごとに全冊数及び順番号を記す。

(3) 編さん紙数が少量のときは、2年以上にわたる分を1冊とすることができる。ただし、この場合は区分用紙を差し入れ年度区分を明らかにする。

(4) 文書の編さん順序は、巻首に目次(様式第14号)をつけ、完結の月日順に編冊する。ただし、1年保存の文書については目次を省略する。

(5) 文書には、表紙及び背表紙(様式第15号)を付ける。

(文書の保存区分)

第40条 完結文書は、次の6種類に区分して保存しなければならない。

第1種 永久保存

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

第6種 年内廃棄及び回覧後廃棄

2 前項の区分は、別表第2のとおりとする。

(保存期間の計算)

第41条 文書の保存年限の起算日は、完結の日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理する文書の保存年限の起算日は、完結する日の属する年の翌年の1月1日とする。

(例規の編さん)

第42条 主務課は、その事務に関する例規類を編さん保存しなければならない。

2 総務課は、条例・規則・訓令・告示等の謄本を編さんしなければならない。

(保存文書の監理手続)

第43条 完結文書で編さんを終えた文書は、主務課において、文書保存台帳(様式第16号)に登載し、原則として4月15日までに総務課に送付しなければならない。ただし、秘密文書その他事務の処理上特に必要なものについては、必要な期間中主務課において保管することができる。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた文書を書庫に納めて保存しなければならない。

(保存文書の管理閲覧)

第44条 保存文書の管理は、総務課長が行い、保存文書の閲覧は総務課長の定めるところに従って行わなければならない。

(廃棄)

第45条 保存期間の満了した文書は、文書保存台帳に廃棄年月日を記載し、廃棄するものとする。

2 廃棄文書で機密に属するもの又は他に悪用のおそれがあると認められるものは、その部分を消し、又は切断し、若しくは焼く等適宜の処置を講じなければならない。

3 保存中の文書であっても、法令の改廃その他の理由により保存の必要がないと認められるものは、第1項の規定により廃棄することができる。

4 主務課は、保存年限を経過した文書について、引き続き保存する必要があると認めるときは、更に保存年限を定めて保存することができる。

(書庫の管理)

第46条 書庫は、総務課長が管理し、火災及び盗難に留意し、又保存文書は、毎年1回以上整理手入れを行い、虫害及び湿潤の予防に注意しなければならない。

第6章 雑則

(文書発表の禁止)

第47条 文書は、上司の許可なくして、みだりにこれを他人に示し謄写し又は貸与してはならない。

(文書の持ち出しの禁止)

第48条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ上司の許可を得たときは、この限りでない。

(委任)

第49条 この訓令に定めるもののほか文書に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 川島町文書処理規程(昭和40年川島村規程第6号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際従前の規程により作成されている様式及び分類は、この訓令の各相当規定によって作成されたものとみなす。

4 第15条第4項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年企業規程第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

課名

記号

課名

記号

政策推進課

川政

健康福祉課(保健センター)

川健保

総務課

川総

子育て支援課

川子

税務課

川税

農政産業課

川農

町民生活課

川町

まち整備課

川まち

町民生活課(環境センター)

川町環

出納室

川出

健康福祉課

川健

別表第2(第40条関係)

1 第1種(永久保存する文書)

(1) 条例、規則、その他例規に関するもの

(2) 町議会の議決報告書及び会議録謄本に関するもの

(3) 上級官庁の指令及び通達等で将来の参考となる重要なもの

(4) 職員の身分、進退、賞罰等人事に関するもの

(5) 町の沿革及び町史の資料となる重要なもの

(6) 訴訟、訴願、和解及び不服申立てに関するもの

(7) 予算及び決算書

(8) 町有財産の取得、管理及び処分に関するもの

(9) 各種契約、協定書、覚書に関する文書

(10) 町の廃置分合、境界変更、町字名改称及び区域変更に関するもの

(11) 町政に関する事務引継書、その他これに類する重要なもの

(12) 原簿及び台帳等で重要なもの

(13) 町債及び借入金に関する重要なもの

(14) 各種事業創設に関する文書

(15) 前各号のほか、永久保存の必要があるもの

2 第2種(10年保存)

(1) 町議会に関するもので比較的重要なもの

(2) 工事又は物品に関するもので重要なもの

(3) 陳情、請願等に関するもの

(4) 予算、決算、出納に関する重要なもの

(5) 町の令達文書で比較的重要なもの

(6) その他諸事務遂行上特に将来の例証となるもののうち、10年間保存の必要があると認めたもの

3 第3種(5年保存)

(1) 工事又は物品に関するもので重要でないもの

(2) 予算、決算、出納に関するもの

(3) 照会、回答その他往復文書で重要なもの

(4) 調査、統計、報告、証明等に関するもの

(5) 町税各種公課に関するもの

(6) 願、届書、通知等で5年間保存を必要とするもの

(7) 町の令達文書、契約等で第1種及び第2種に属さないもの

(8) 上級官庁から指定されたもの

(9) 前各号のほか、5年間保存の必要があると認められるもの

4 第4種(3年保存)

(1) 一時の処理に属する往復文書、報告等に関するもの

(2) 前号のほか、3年間保存の必要があると認められるもの

5 第5種(1年保存)

(1) 簡易な照会、回答、願、届、報告等に関するもの

(2) 前号のほか、1年間保存の必要があると認められるもの

6 第6種(年内廃棄及び回覧後廃棄)

(1) 1年以上保存を必要としないもの

(2) 閲覧後直ちに廃棄して差し支えないもの

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川島町文書管理規程

昭和63年3月25日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和63年3月25日 訓令第2号
平成5年3月22日 訓令第2号
平成9年5月22日 訓令第5号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成12年5月15日 訓令第2号
平成15年8月13日 規程第3号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成19年11月2日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成25年9月5日 訓令第5号
平成28年9月2日 訓令第6号
令和2年4月1日 企業管理規程第4号