○川島町情報公開条例施行規則
平成13年9月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町情報公開条例(平成13年川島町条例第13号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示に関し、必要に事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開方法の区分
(2) 条例第5条に規定する請求者の区分
(3) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、公文書の開示を必要とする相当の理由
(1) 開示をすることの決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 一部を開示をすることの決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 開示をしないことの決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(開示の実施等)
第6条 条例第15条第1項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに行うものとする。
2 前項の場合において、公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止し、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付をするときの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。
(費用の納付)
第7条 条例第17条ただし書に規定する公文書の写しの交付及び当該写しの送付に要する費用は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第10条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、町が発行する広報紙により行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | A列3番又は4番 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 20円 | ||
その他の場合 | 実費相当額(磁気媒体を持参した場合を除く) | ||
送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。
2 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。