○川島町情報公開審議会条例
平成13年9月20日
条例第16号
(設置)
第1条 川島町情報公開条例(平成13年川島町条例第13号。次条において「条例」という。)に基づく情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、川島町情報公開審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内の公共的団体等の職にある者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募による町民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、審議のために必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、情報公開制度を担当する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に委嘱する委員について適用し、施行日前に委嘱された委員については、任期満了の日までその効力を有する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川島町情報公開及び個人情報保護審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この条例の施行前に旧条例の規定により意見を聴かれた事項についての審議及び答申(この条例の施行の際答申を終えていないものに限る。)については、この条例の施行後も、なお従前の例による。