●川島町民カードの交付等に関する規則

平成10年3月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、住民票の写し、印鑑登録証明書及び戸籍証明書等の交付請求に係わる川島町民カード(以下「カード」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付資格)

第2条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、カードの交付を受けることができないものとする。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(カードによる交付請求)

第3条 カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、証明書自動交付機にカード及び暗証番号(暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。以下同じ。)を使用して入力することにより、次の各号に掲げる証明書等の交付を請求することができる。

(1) 請求者又は請求者に係る同一世帯の住民票の写し若しくはその一部の写し

(2) 請求者本人の印鑑登録証明書

(3) 自己又は同一戸籍内にある者に係る現在の戸籍の全部事項証明及び個人事項証明

(4) 自己又は同一戸籍内にある者に係る現在の戸籍の附票の写し

2 前項の規定により証明書等を交付する場合は、町長による当該請求が適正であることの確認、カードの返付及び証明書等の作成は、あらかじめ作成したプログラムにしたがって行うものとし、証明書等の交付は、自動交付機からの出力によるものとする。

3 第1項第3号及び第4号に規定する証明書の交付を受けることができる者は、川島町に本籍を有する者に限る。

4 カード登録者が戸籍の届出等による在籍する戸籍を変更したときは、町民カード継続利用申請書を町長に提出することにより、既に交付を受けているカードを継続して利用することができる。

(カードの交付申請)

第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、カード交付申請書により自ら町長に申請しなければならない。ただし、交付申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項において、前条第1項第1号及び第2号の規定による自動交付を受けようとする場合は、自らの意思で各々の証明書自動交付機専用の暗証番号を設定し、申請しなければならない。

3 前条第1項第3号及び第4号に規定する証明書の自動交付を受けようとする者は、暗証番号の他に本人確認情報(本人が任意に決めた4桁のアラビア数字をいう。)の登録を自ら町長に申請しなければならない。

(本人の意志の確認)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、当該交付申請者に照会書を送付し、当該交付申請者がその回答書を持参し自ら町長に提出させる方法により、当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認するものとする。ただし、交付申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

2 前項の回答書の提出は、当該申請の日から起算して30日以内にしなければならない。

3 前項に規定する回答書の提出期間を経過した申請については、当該申請がなされなかったものとみなす。

4 町長は、交付申請者が自ら前条第1項に規定する申請をする場合において、次の各号のいずれかの書面の提示により当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認したときは、第1項に規定する方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示し、本人であることを確認したとき

(2) 川島町印鑑条例(昭和51年川島町条例第6号)に基づき印鑑の登録を受けている者が、当該交付申請者が本人に相違ない旨を保証した書面により、本人であることを確認したとき

(暗証番号の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに暗証番号を登録するものとする。

(カードの交付)

第7条 町長は、前条の規定により暗証番号の登録をしたときは、当該登録をした交付申請者にカードを交付するものとする。

2 交付を受けることができるカードは1人1枚とする。

(カードの譲渡の禁止)

第8条 カード登録者は、カードを他人に譲渡若しくは貸与又は担保に供してはならない。

2 カード登録者は、第4条第2項の規定により届け出た暗証番号を漏らしてはならない。

(カードの再交付)

第9条 カードを著しく汚損又はき損したときは、そのカード登録者又は代理人が、当該カードを添えて町長に再交付の申請をすることができる。ただし、登録番号が判読又は識別できない場合には、カードの再交付を申請することができない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請が適当であることを確認したときは、当該申請者にカードを交付するものとする。

(暗証番号の変更)

第10条 カード登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、町民カード暗証番号変更申請書にカードを添えて、自ら町長に届け出なければならない。ただし、カード登録者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。この場合において、登録番号が判読又は識別できない場合には、当該カードに係る暗証番号の変更をすることができない。

2 前項の規定(登録番号が判読又は識別できない場合を除く。)により暗証番号の変更届があった場合は、第5条の規定を準用し、届出が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

3 町長は、前項の規定による確認をしたときは、変更された暗証番号を登録し、カード登録者にカードを交付するものとする。

(暗証番号の忘失・漏出)

第11条 カード登録者は、暗証番号を忘失した場合で、引き続きカードを必要とするときは、前条の規定により、暗証番号の変更手続きをとるものとする。

2 カード登録者は、暗証番号を漏出した場合は、町長にその旨を届け出るとともに引き続きカードを必要とするときは、前条の規定により、暗証番号の変更手続きをとるものとする。

(カード登録廃止等の届出)

第12条 カード登録者又はその代理人は、カードを廃止しようとする場合には、町民カード登録廃止届出書にカードを添えて、町長に届け出なければならない。

2 カード登録者又はその代理人は、カードの亡失、盗難又はカードの登録番号が判読又は識別できない場合には、町民カード亡失届出書により、町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該カードを廃止するものとする。

(カード登録の抹消)

第13条 町長は、前条の規定による届出があった場合は、当該届出に係るカード登録を抹消するものとする。

2 町長は、カード登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該カード登録を抹消するものとする。

(1) 本町の区域外へ転出したとき

(2) 死亡したとき

(3) その他その者に係るカード登録を抹消すべき事由が生じたとき

(代理人)

第14条 前条までに規定する申請又は届出を代理人により行う場合においては、当該代理人が本人の権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(カードの返還)

第15条 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該カードを町長に返還しなければならない。

(1) 第12条第1項の規定によりカードを廃止されたとき

(2) 第12条第2項に規定する届出をした後において、亡失又は盗難にあったカードを発見したとき

(3) 前条の規定によりカードが無効となったとき

(質問等)

第16条 カード交付事務に従事する職員は、当該交付事務の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に対して質問し、又は疎明資料の提示を求めることができる。

(閲覧の制限)

第17条 この規則に基づく申請書、届出書その他の書類は、閲覧に供さない。

(申請書等の様式)

第18条 この規則に規定する申請書等の様式は、それぞれ次の各号に掲げる様式とする。

(1) 町民カード(様式第1号)

(2) 町民カード交付等申請書(様式第2号)

(3) 町民カード再交付申請書(様式第3号)

(4) 町民カード登録廃止届出書・町民カード亡失届出書(様式第4号)

(5) 照会書及び回答書(様式第5号)

(6) 町民カード発行簿(様式第6号)

(7) 町民カード継続利用申請書(様式第7号)

(文書の保存)

第19条 第4条第1項に規定する町民カード交付申請書及び第10条第1項に規定する町民カード暗証番号変更届出書は、申請又は届出順に保管し、盗難防止など適切な管理を行うものとする。

2 前項に規定する申請書又は届出書は、当該カード登録が抹消された日の属する年の翌年から2年間保存するものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○川島町民カードの交付等に関する規則を廃止する規則

令和5年12月12日

規則第29号

川島町民カードの交付等に関する規則(平成10年規則第9号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている町民カードについては、この規則の施行後も、川島町印鑑条例及び川島町事務手数料徴収条例の一部を改正する条例(令和5年条例第25号)附則第2条に規定する場合において、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日前に受け付けた町民カード交付申請書及び町民カード暗証番号変更届出書の保存については、なお従前の例による。

川島町民カードの交付等に関する規則

平成10年3月23日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成10年3月23日 規則第9号
平成12年3月21日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第11号
平成24年6月28日 規則第18号
平成25年5月23日 規則第23号
令和2年3月13日 規則第6号
令和5年12月12日 規則第29号