○証人等の実費弁償に関する条例
平成3年9月24日
条例第15号
(実費弁償)
第1条 川島町の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した次に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合も含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による関係者
(7) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人
(8) 行政手続法(平成5年法律第88号)、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号)又は川島町行政手続条例(平成11年川島町条例第1号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者
(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(実費弁償の支給及び額)
第2条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
2 実費弁償の額は、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島村条例第4号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和54年川島町条例第10号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(平成11年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。