○川島町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和53年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、川島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年川島町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づく業務及び手当の額を定めることを目的とする。

(手当の名称と支給額)

第2条 条例第2条各号の職員に支給される手当の名称及び支給額は別表のとおりとする。

(勤務命令及び関係書類の提出)

第3条 職員は、各種特殊業務の性質により当該業務に従事するときは、あらかじめ命令を受けなければならない。

2 前項の規定の命令、手当支給に伴う支給額算出表の提出すべき書類の様式は様式第1号及び様式第2号に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月支給分から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和2年企業規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

手当の名称

支給を受ける者の範囲

支給区分

金額

徴収事務手当

町税、国民健康保険税及び介護保険料の滞納分の徴収及び差押えに従事した職員

日額

300円

行旅病人等取扱手当

行旅死亡人、変死人の取り扱い又は収容業務に従事した職員

1件

3,000円

行旅病人の取り扱い又は収容業務に従事した職員

1件

1,000円

防疫作業手当

防疫作業及び収容業務に従事した職員

日額

500円

犬猫等死体処置手当

犬猫等死体の処置作業に従事した職員

1件

500円

用地交渉手当

公共用地取得に伴う交渉の業務に従事した職員

日額

300円

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川島町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和53年3月30日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月30日 規則第4号
昭和53年7月31日 規則第15号
平成元年3月27日 規則第4号
平成2年4月1日 規則第9号
平成4年2月26日 規則第5号
平成7年3月28日 規則第7号
平成11年3月19日 規則第6号
平成11年6月9日 規則第15号
平成16年3月19日 規則第22号
令和2年4月1日 企業管理規則第2号