○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和35年10月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において、技能労務職員とは一般職に属する職員で次に掲げる者をいう。

(1) 用務員及び調理員

(2) 自動車運転手及び機械操作手

(3) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者

(給与の種類及び基準)

第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務、責任の特殊性を考慮して町長が規則で定める。

(給与の減額)

第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料を減額した給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川島町条例第5号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成16年4月1日から施行するものとする。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和35年10月20日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年10月20日 条例第18号
昭和52年1月19日 条例第8号
平成7年3月17日 条例第1号
平成16年3月19日 条例第1号
平成18年3月22日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第9号