○川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び日直手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島町条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表を準用し、2級における最高の号級の給料月額を超えない範囲内とする。

(フルタイム会計年度任用職員の等級別基準職務表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、町規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(準用)

第6条 給与条例第5条第6条第8条の4第8条の5第10条(同条第2項及び第6項を除く)第11条第12条及び第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替え、同条例第10条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替え、同条例第11条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替え、同条例第12条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

3 前項に規定するほか、必要な技術的読替えは、町規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第8条 第6条の規定により準用する給与条例第10条から第12条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第9条 第6条の規定により準用する給与条例第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。第20条第3項において同じ。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 給与条例第15条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第11条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額をいう。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給日は町規則で定める。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額はその月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第13条 川島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年川島町条例第9号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の運用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第17条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第18条 第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び前条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第11条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第11条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第11条第3項の規定により計算して得た額

2 第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第11条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として町規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として町規則で定めるもの)については、前項の規定を準用する。この場合において、同項の規定に準じて算定した額に2分の1を乗じて得た額を期末手当として支給する。

3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前2項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 給与条例第15条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として町規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日現在以前6か月以内の在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置含む。)については、給与条例第8条の4各項の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和55年川島町条例第7号)の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第23条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

資格を有し、知見的特殊性のある業務を行う職務

2級

資格を有し、知見的特殊性が高い業務を行う職務

川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月25日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年11月30日 条例第17号
令和5年11月30日 条例第21号