○職員等の旅費の支給に関する規則
昭和55年3月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和55年川島町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行命令の取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免かれた旅費額(切符額については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程図及び地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道 水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費の請求は、1箇月をまとめて翌月5日までに請求するものとする。
2 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
第10条 前条第1項の規定に基づいて請求のあった旅費は、その月の10日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 川島町職員の旅費の支給に関する規則(昭和40年川島村規則第13号)は、この規則公布の日から廃止する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の第7条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第2(第1号様式)(乙) 第1号様式(甲)を準用する。
別表第3
第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 |
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1 条例第23条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第24条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第25条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第23条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第24条第3号に規定する運賃、若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第25条第1項第3号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類(支払担当者等が必要と認める場合に限る。) |
4 条例第15条ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 条例第25条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
7 条例第28条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
9 外国旅行の旅費 | 毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 条例第30条の規定による協議書の写 |
第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
第5 第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類 |