○川島町福祉資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町福祉資金貸付基金条例(昭和53年川島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 条例に基づき資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入者」という。)は、次の各号に掲げる関係書類を川島町福祉資金貸付基金借入申込書(様式第1号)に添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)

(2) 町が行う国民健康保険の被保険者にあっては、高額療養費の受領に関する権限を町長に委任する委任状(様式第3号)

(3) 被保険者証又は組合員証

(保証人)

第3条 借入申込者が町が行う国民健康保険の被保険者外の場合にあっては、次の各号に掲げる保証人1人を立てなければならない。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) 資金の償還について、弁済能力を有し、かつ、町長の認めた者

2 前項の保証人は、借入者と連帯して、その債務を負担するものとする。

(貸付決定)

第4条 町長は、第2条の規定により申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、川島町福祉資金貸付基金貸付承認、不承認通知書(様式第4号)により借入者に対し通知するものとする。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により資金の貸付決定を受けた者は、川島町福祉資金貸付基金借用書(様式第5号)を町長に提出し資金の貸付けを受けるものとする。

(貸付金の精算)

第6条 条例第7条第1項第3号の規定による町が行う国民健康保険の被保険者である世帯主が、貸付金を精算する場合、町長は、川島町福祉資金貸付基金貸付金精算通知書(様式第6号)により借入者に通知するものとし、不足する金額については、借入者は指定の期日までに不足額を納入し、超過する金額については、借入者に支給する。

(貸付金の繰上償還)

第7条 条例第8条第1項の規定により貸付金の全部又は一部を繰上償還させるときは、川島町福祉資金貸付基金貸付金繰上償還命令書(様式第7号)により借入者に通知するものとする。

(償還期限の延長)

第8条 借入者は、条例第9条に規定する償還期限の延長を必要とするときは、川島町福祉資金貸付基金借入金償還期限延長申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(変更事項の届出)

第9条 借入者(本人死亡の場合は相続人)は、次の各号に該当するときは、速やかに川島町福祉資金貸付基金借入者変更届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(1) 借入者が、住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借入者が死亡したとき。

(報告)

第10条 町長は必要があると認めたときは、借入者に対し報告を求めることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、資金の貸付状況を明らかにするため川島町福祉資金貸付基金貸付台帳(様式第10号)を備えなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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川島町福祉資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月30日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)