○川島町補助金等交付規則

昭和46年12月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、農業及び商工業等の振興発展を図るための事業、その他公益上必要があると認められる事業に対し補助金を交付するに必要な事項を定めることを目的とする。

(補助)

第2条 町長は、農業者及び商工業者の組織する団体又は町長が適当と認めたもの(以下「事業団体」という。)の行う農業商工業等の振興事業及び公共的事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業団体は、別記様式第1号により補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 当該事業に関する積算書又は見積書(様式第3号)

(3) 設計書及び公図(600分の1)の添付を必要とするものはその書面

(4) 事業について認可、許可、議決又は同意を必要とするものはこれを得たことを証する書面の写し

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条による申請書を受理したときは、主管課長をして事業の内容及びその効果等を調査せしめ、その計画が適正であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し補助金交付の申請者に内示する。

2 町長は、前項の決定にあたって、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金交付の申請書に係る事項につき修正を加え又は条件を付して補助金交付の決定をすることができる。

(計画変更の届出義務)

第5条 補助金交付の決定を受けた事業団体は、第3条の規定により提出された書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、速やかに別記様式第4号による事業計画変更承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(事業完了報告書の提出)

第6条 補助金交付の決定を受けた事業団体は、事業の完了後速やかに別記様式第5号により事業完了報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により事業完了報告書の提出を受けた場合においては、これを審査し、又は必要に応じ現地調査を行いその報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業団体に指令する。

2 前項により指令を受けた事業団体は、川島町会計規則に基づく請求書を町長に提出し補助金の交付を受けるものとする。

(使用の限度)

第8条 第2条の規定により補助金の交付を受けた事業団体は、その交付を受けた補助金を町長の指定したもの以外に使用してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事業実施の監査)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた事業団体について当該事業の実施状況を主管課職員に命じ何時でも監査させることができる。

(還付命令)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた事業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 申請書に記載した事業の施行方法で不適当と認められるとき。

(3) 補助金交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

(4) 不正の事実があると認めたとき。

(5) 支出額が積算書(又は見積書)及び事業計画額に比べ著しく少なかったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度予算に係る事業の分から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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川島町補助金等交付規則

昭和46年12月1日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)