○川島町教育委員会公告式規則
昭和29年11月3日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、川島町公告式条例(昭和29年川島村条例第5号)に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 教育委員会の告示及びその他の規程で公表を要するものは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長の印を押して公表するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の川島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。