○川島町教育委員会事務処務規程

昭和62年3月30日

教委規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、川島町教育委員会事務局の事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 代決、専決

(決裁の制限)

第2条 次の各号に掲げるものは、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 教育委員会議の招集に関すること。

(2) 教育委員会の提出議案に関すること。

(3) 訴訟、訴願、異議の申立てに関すること。

(4) 教育委員会事務局の組織に関すること。

(5) 学校及び教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。

(7) 異例又は先例となると認められるもの

(8) 紛議・論争のあるもの、又はその原因となると認められるもの

(9) 新規の計画に関するもの

(10) 他の課に関係あるもの、又はその原因となると認められるもの

(11) 法令解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(12) 課長の出張命令及び主幹以下職員の2日以上(宿泊を要するものを含む。)の出張命令に関すること。

(13) 課長の年次休暇及び主幹以下職員の3日以上の年次休暇の承認に関すること。

(14) その他教育長から特別の指示を受けなければ処理できないと思われるもの

(代決)

第3条 決裁者が不在で緊急を要するときは、次の各号に掲げる者がその事務を代決する。

(1) 教育長不在のときは、主管課長、所長及び館長

(2) 主管課長、所長及び館長不在のときは、主務主幹又は主務主査

2 前項の規定により代決したときは、文書の上部欄外に後閲の表示をし、上司登庁の際、直ちに閲覧に供さなければならない。

(代決の制限)

第4条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(専決)

第5条 課長及び館長は次に掲げる事項を専決することができる。

共通専決事項

(1) 主管事務に関する軽易事項の申請、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(2) 副申、内申を要しない諸願、届、申請書及び報告書類等の経由、進達及び処理に関すること。

(3) 主管事務につき、簡易事項の諸証明に関すること。

(4) 主管事務に関する軽易な会議の開催に関すること。

(5) 主管事務につき、関係者呼出しに関すること。

(6) 主管事務に関する簡易な文書、物件等の収受並びに参考資料の配布及び整理に関すること。

(7) 所属職員の事務分担を定めること。

(8) 自動車の使用及び会場の申込みに関すること。

(9) 所属職員の出張命令で、1日以内のもの

(10) 所属職員の年次休暇で、2日以内の承認に関すること。

(11) 課の日誌を査閲すること。

(12) 担当の事務引継ぎに関すること。

(13) 統計その他諸資料の照合、収集に関すること。

(14) 所属職員の時間外、休日等勤務命令に関すること。

教育総務課長専決事項

(1) 教育委員会に所属する職員の住所届出及び住所の変更に関すること。

(2) 教育委員会に所属する職員の扶養手当、通勤手当等諸手当の認定、変更及び停止に関すること。

(3) 教育委員会に属する職員の身分証明書の交付及び記章の配付に関すること。

(4) 法規類の加除並びに図書類の整理に関すること。

(5) 学校職員の服務に関する届出及び報告に関すること。

(6) 学齢児童生徒の就学、入転退学に関すること。

(7) 教材の使用届に関すること。

(8) 学校行事届出に関すること。

(9) 学校長の年次休暇で2日以内の承認に関すること。

生涯学習課長専決事項

(1) 公民館職員の服務に関する届出及び報告の受理に関すること。

(2) スポーツ用具の貸出しに関すること。

(3) 体育施設及び設備(異例又は特別なものを除く。)の使用許可に関すること。

図書館長の専決事項

(1) 図書館職員の服務に関する届出及び報告の受理に関すること。

(2) 図書館の使用及び図書等の貸出しに関すること。

(3) 図書館外奉仕に関すること。

(類推による専決)

第6条 課長及び館長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(専決の表示)

第7条 すべての専決書類には、「専決」の表示をするものとする。

(報告)

第8条 専決した事項で必要あると認めるときは、その事項を教育長に報告しなければならない。

第3章 服務

(準用)

第9条 職員の服務については、川島町職員服務規程(昭和54年川島町規程第4号)の例による。

第4章 文書

(公文書の作成)

第10条 公文書は、川島町文書処理規程(昭和40年川島村規程第6号)の例による。

(文書の記号)

第11条 各課、給食センター、公民館及び図書館の文書記号は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課 川教総

(2) 生涯学習課 川教生

(3) 給食センター 川教給

(4) 公民館 川教公

(5) 図書館 川教図

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

川島町教育委員会事務処務規程

昭和62年3月30日 教育委員会規程第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会規程第4号
平成8年5月30日 教育委員会規程第1号
平成9年3月24日 教育委員会規程第1号
平成12年3月15日 教育委員会規程第1号
平成17年3月28日 教育委員会規程第4号
平成25年1月25日 教育委員会訓令第1号