○川島町職員服務規程

平成12年11月24日

規程第63号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務

第1節 通則(第4条―第14条の2)

第2節 勤務時間、休日及び休暇(第15条―第33条)

第3節 出張(第34条・第35条)

第4節 削除

第5節 補則(第44条―第48条)

第3章 雑則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令、条例その他特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この訓令で職員とは、常時、川島町に勤務するすべての職員(これに準ずる者を含む。)をいう。

(適用例外)

第3条 業務その他の都合で、この訓令により難い職員については、その事項について別に定めることができる。

第2章 服務

第1節 通則

(服務の原則)

第4条 職員は、町民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ効率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、ことば使い、服装、身だしなみに留意し、町民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

3 職員は、職場の秩序を保持し、職員相互に人格を尊重して職務を遂行しなければならない。

(服務に対する一般的制限)

第5条 事務の緊急又は多忙により、上司から指示があったときは、各課所属職員は相互に応援しなければならない。

2 職員は、常にグループ内の事務に精進し、文書及び物品を整理整とんし、出張、休暇等のため出勤できない場合は、担当事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継ぎ、その不在の間に事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、その勤務時間中はその職責遂行に努め、みだりにその職場を離れてはならない。ただし、特別の事情により上司の承認を受けた場合は、この限りでない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員(退職者を含む。)が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第34条第2項の規定による証人、鑑定人等になり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、町長の許可を受けなければならない。

(名札及び職員記章)

第9条 職員は、勤務時間中は常に名札及び職員記章を付けなければならない。ただし、職員記章については、別に定めるところにより貸与された被服についてはこの限りでない。

(名札及び職員記章の貸与等)

第10条 名札又は職員記章は、新たに職員となったときに貸与するものとする。

2 職員は、名札及び職員記章を紛失し、又はき損したときは、速やかに総務課長に再貸与の申請をし、再貸与を受けなければならない。この場合、実費を弁償しなくてはならない。

3 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに名札及び職員記章を返納しなくてはならない。

(営業又は報酬を受ける他の事務の関与制限)

第11条 職員は、町長の許可を受けなければ、営業をし、又は報酬を受ける他の事務をしてはならない。

(私企業からの隔離)

第12条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問又は評議員を兼ね、若しくは自ら営んではならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第13条 職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事務を行うときは、町長の許可を受けなければならない。

(営利企業等従事許可願)

第14条 前3条の許可又は承認を受けようとするときは、営利企業等従事許可願を町長に提出しなければならない。

(非常勤消防団員との兼職)

第14条の2 職員が非常勤消防団員と兼職するときは、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた場合には、前条に規定する営利企業等従事許可願の提出は要しないものとする。

第2節 勤務時間、休日及び休暇

(出勤)

第15条 職員は、定刻前に登庁しなければならない。

2 所属長は、所属職員の勤務時間を管理し、その状況を勤務整理簿により整理するものとする。

(週休日の振替)

第16条 川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年川島町規則第8号。以下「勤務時間等規則」という。)第3条に規定する週休日の振替等を命ずる場合は、週休日振替簿によらなければならない。

(休憩)

第17条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する場合は職場の秩序保持のため、行先を常に明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第17条の2 勤務時間等規則第5条の14に規定する時間外勤務代休時間の指定をする場合は、時間外勤務代休時間指定簿によらなければならない。

(代休日の指定)

第18条 勤務時間等規則第6条に規定する代休日の指定をする場合は、代休日指定簿によらなければならない。

(子の看護休暇)

第18条の2 勤務時間等規則第11条第1項第15号の町長が定めるその子の世話は、その子に予防接種及び健康診断を受けさせることとする。

(短期介護休暇)

第18条の3 勤務時間等規則第11条第1項第16号の町長が定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等に付添い、要介護者が介護サービス等の提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 職員は、勤務時間等規則第11条第1項第16号の休暇を受けようとするときは、要介護者の状態等を町長に提出しなければならない。

(休暇願)

第19条 職員は、休暇を受けようとするときは、休暇簿に休暇願を添えて町長に提出しなければならない。ただし、2日を超えない休暇(病気休暇を除く。)及び年次休暇については休暇簿に、介護休暇については介護休暇願による。

2 やむを得ない事由により休暇願を提出するいとまがないときは、伝言、電話をもって上司に連絡し休暇願を提出しなければならない。

3 7日を超える休暇願(病気休暇にあっては1日以上。ただし、所属長が認めた場合については4日以上)には、年次休暇を除き休暇を要する証明書(医師の診断書等)を添付しなければならない。

第20条から第24条まで 削除

(職務専念義務の免除)

第25条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年川島村条例第19号。次項において「職専免条例」という。)第2条及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成元年川島町規則第7号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受ける場合においては、職務免条例第2条第2号に該当する場合は、職務専念義務免除願簿を提出することができるものとする。

(休日、時間外等勤務命令)

第26条 職員は、所属長の命令があったときは、臨時又は緊急の公務を遂行するため、週休日、時間外勤務代休時間、職員の休日の代休日又は勤務時間外であっても勤務に服さなければならない。

2 前項の命令は、休日・時間外等勤務命令簿によらなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第27条 職員は、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)及び勤務時間等規則の規定に基づき、深夜勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1週間前までに深夜勤務制限請求書を町長に提出しなければならない。

2 職員は、勤務時間等条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書を町長に提出しなければならない。

(育児又は介護の状況変更届)

第27条の2 前条の請求をした職員は、深夜勤務の制限又は時間外勤務の制限に係る子の養育又は要介護者の介護の状況について変更が生じた場合は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届を町長に提出しなければならない。

(休日及び時間外在庁者心得)

第28条 休日に登庁し、又は勤務時間外1時間以上にわたり在庁するときは、その登退庁及び在庁を庁舎管理担当課に届け出なければならない。

(退庁時の心得)

第29条 退庁時には、特に火気に注意し、その所掌する書類及びその他の物品を整理整とんし、散逸させてはならない。

(非常登庁)

第30条 非常災害の発生した場合は、全職員は直ちに登庁又は帰庁して上司の指示を受けなければならない。

(代休日)

第31条 勤務時間等条例第8条第2項に規定する勤務を命じた場合、そのために能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康に有害な影響を及ぼすと認めたときは、代休日又は休養時間を与えることができる。

2 前項の代休日及び休養時間は、これによって他の休暇の日数が削減されることがない。

(欠勤)

第32条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に町長の承認があった場合を除き、欠勤とする。

2 職員は、欠勤しようとするとき、又はしたときは、欠勤届を町長に提出しなければならない。

(退職)

第33条 職員は、退職しようとするときは、原則としてその退職しようとする日の1月前までに、退職願を町長に提出しなければならない。

第3節 出張

(出張命令)

第34条 出張は、職員等の旅費に関する条例(昭和55年川島町条例第7号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和55年川島町規則第8号)の定めるところにより、出張命令簿によって町長がこれを命ずる。

2 出張の命を受けた職員は、その出発帰庁共に口頭をもって上司に報告しなければならない。

3 出張命令の期間内に帰庁のできない場合は、その事由を具して町長の指示を受けなければならない。

(復命)

第35条 出張を終えた職員は、出張中取り扱った事項を速やかに原則として復命書により出張命令権者に復命しなければならない。

第4節 削除

第36条から第43条まで 削除

第5節 補則

(事務の引継ぎ)

第44条 職員は、退職、転勤、配置転換等の場合においては、5日以内にその担当する事務を事務引継書により後任者に引き継がなければならない。

(新規採用者の提出書類)

第45条 新たに職員となった者は、川島町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年川島村条例第17号)第2条の規定による宣誓を行い、5日以内に次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 印鑑届

(2) その他必要とする書類

(職員の身分等の変更)

第46条 職員は、氏名その他身分に異動があったとき、又は住所若しくは印鑑等を変更したときは、速やかに異動届により町長に届け出なければならない。

第47条 総務課長は、職員住所録を整備し、常にその住所を明確にしておくものとする。

(非常時の処置)

第48条 火災その他非常災害を発見し、又は危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、その旨を所属長に報告し、職員相互に協力してその防御に努めなければならない。

第3章 雑則

(法令の遵守)

第49条 職員は、この訓令以外の服務規律についてもこれを遵守しなければならない。

(事故等の報告)

第50条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号並びに同法第28条第1項第1号から第3号まで及び同法同条第2項並びに同法第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 公私にかかわらず、職員が交通事故を起こしたとき、又は交通事故による被害を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(身分証明書)

第51条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失若しくはき損したときは、町長に訂正又は再交付の申請をしなければならない。

3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。

(この訓令に基づく様式)

第52条 この訓令に基づく各種様式は、次のとおりとする。

(1) 営利企業等従事許可願 様式第1号

(2) 勤務整理簿 様式第2号

(3) 週休日振替簿 様式第3号

(4) 時間外勤務代休時間指定簿 様式第3号の2

(5) 代休日指定簿 様式第4号

(6) 休暇簿 様式第5号

(7) 休暇簿 様式第5号の2

(8) 休暇願 様式第6号

(9) 要介護者の状態等申出書 様式第6号の2

(10) 介護休暇願 様式第7号

(11)から(14)まで 削除

(15) 職務専念義務免除願簿 様式第12号

(16) 職務専念義務免除願 様式第13号

(17) 休日・時間外等勤務命令簿 様式第14号

(18) 深夜勤務制限請求書 様式第15号

(19) 時間外勤務制限請求書 様式第15号

(20) 育児又は介護の状況変更届 様式第15号の2

(21) 欠勤届 様式第16号

(22) 復命書 様式第17号

(23) 削除

(24) 削除

(25) 事務引継書 様式第20号

(26) 印鑑届 様式第21号

(27) 異動届 様式第22号

(28) 身分証明書 様式第23号

(29) 職員記章 様式第24号

(30) 居住所届 様式第25号

(31) 退職願 様式第26号

(32) 事故報告書 様式第27号

(33) 非常勤消防団員兼職承認願 様式第28号

(34) 交通事故報告書 様式第29号

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(規程の廃止)

2 川島町職員服務規程(昭和54年川島町規程第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際従前の規程により作成されている様式は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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様式第8号から様式第11号まで 削除

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様式第18号 削除

様式第19号 削除

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川島町職員服務規程

平成12年11月24日 規程第63号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年11月24日 規程第63号
平成14年3月27日 規程第3号
平成14年6月18日 規程第4号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成18年3月22日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第8号
平成20年3月21日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成22年8月20日 訓令第9号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成27年12月28日 訓令第5号
平成30年3月1日 訓令第1号
平成30年6月7日 訓令第3号