○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年11月3日

教委規程第2号

第1条 教育長は、川島町教育委員会事務委任規則(昭和29年川島村教育委員会規則第4号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、公民館長及び図書館長に委任する。

(1) 職員(県費教職員を除く。)の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員(県費教職員を除く。)の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 1件5万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。

(4) 1件5万円以下の不用物件の売却に関すること。

(5) 1件5万円以下の製作品の売却に関すること。

(6) 1件5万円以下の通信及び運搬に関すること。

(7) 水道、電話、電力及びガスの使用料等の定例の支出決定に関すること。

(8) 1件5万円以下の諸雑費の支出に関すること。

(9) 1件5万円以下の備品の貸出しに関すること。

(10) 学校、公民館又は図書館の使用に関すること。

(11) 学校、公民館又は図書館の施設の使用料の徴収に関すること。

(12) 学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年埼玉県教育委員会規則第5号)第4条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第12条の規定による確認に関すること。

(13) 学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年埼玉県教育委員会規則第40号)第7条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第10条の規定による確認に関すること。

(14) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)及び法の施行のための埼玉県教育委員会規則に基づく事務のうち、法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格及び額の認定、法第26条第3項の規定による届出の受理並びに埼玉県市町村立学校職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成18年埼玉県教育委員会規則第5号)第2条の規定による児童手当受給者台帳の作成及び保管に関すること。

(15) 学校職員の扶養手当に関する規則(昭和61年埼玉県教育委員会規則第16号)第4条の規定による認定及び同規則第5条の規定による確認に関すること。

第2条 校長、公民館長及び図書館長は前条の規定に拘らず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

1 この規程は、昭和29年11月3日から施行する。

2 学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年埼玉県条例第60号)附則第6項又は第7項の規定の適用を受ける学校職員に対する第1条第13号の規定の適用については、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、同号中「学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年埼玉県教育委員会規則第40号)第7条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第10条の規定による確認」とあるのは、「学校職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年埼玉県教育委員会規則第2号)附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年埼玉県教育委員会規則第40号)第7条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第10条の規定による確認」とする。

(昭和62年教委規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年教委規程第2号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成18年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年11月3日 教育委員会規程第2号

(平成24年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年11月3日 教育委員会規程第2号
昭和62年3月30日 教育委員会規程第2号
平成4年8月20日 教育委員会規程第2号
平成18年6月30日 教育委員会規程第3号
平成22年3月31日 教育委員会規程第1号
平成24年6月28日 教育委員会訓令第3号