○川島町学校給食センター設置及び管理条例
昭和39年12月18日
条例第18号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に則り、教育目的の実現と経費負担の合理化を図るため、川島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、川島町大字上八ツ林798番地1に置く。
(給食の対象)
第3条 給食センターは、町内の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれ等の機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として、給食を実施する。
(管理)
第4条 給食センターは、川島町教育委員会が管理する。
(業務)
第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 給食用ミルク及び副食物の調理並びに運搬
(2) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管
(職員)
第6条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は、川島町職員定数条例(昭和38年川島村条例第1号)に定める。
(経費の負担)
第7条 給食センターの運営に要する経費のうち、学校給食費は、当該給食を受ける児童又は生徒の保護者等の負担とする。
(運営委員会)
第8条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会を置く。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和40年2月1日から施行する。
2 当分の間第3条の規定にかかわらず、一部給食を実施することができる。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。