○川島町学校給食センター設置及び管理条例

昭和39年12月18日

条例第18号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に則り、教育目的の実現と経費負担の合理化を図るため、川島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、川島町大字上八ツ林798番地1に置く。

(給食の対象)

第3条 給食センターは、町内の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれ等の機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として、給食を実施する。

(管理)

第4条 給食センターは、川島町教育委員会が管理する。

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 給食用ミルク及び副食物の調理並びに運搬

(2) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管

(職員)

第6条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(経費の負担)

第7条 給食センターの運営に要する経費のうち、学校給食費は、当該給食を受ける児童又は生徒の保護者等の負担とする。

(運営委員会)

第8条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会を置く。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則でこれを定める。

1 この条例は、昭和40年2月1日から施行する。

2 当分の間第3条の規定にかかわらず、一部給食を実施することができる。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

川島町学校給食センター設置及び管理条例

昭和39年12月18日 条例第18号

(平成3年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年12月18日 条例第18号
平成3年6月21日 条例第11号