○川島町学校給食センター設置及び管理条例施行規則
昭和39年12月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、川島町学校給食センター設置及び管理条例(昭和39年川島村条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給食実施回数等)
第2条 川島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、年間を通じて185日以上を課業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費)
第3条 給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 児童1人当たり 月額 4,000円
(2) 生徒1人当たり 月額 4,900円
(3) 小学校職員1人当たり 月額 4,000円
(4) 中学校職員1人当たり 月額 4,900円
(5) 給食センター職員1人当たり 月額 4,900円
(給食費の納入)
第4条 給食費は、給食費納入通知書を、毎月15日までに前条に規定する当該学校等の長に対して発行し、当該学校等の長がこれをとりまとめ、8月を除く毎月末日までに納入通知書をもって町に納入する。ただし、指定した期日を経過してもなお給食費を納入していない者については、町が直接納入通知書を交付し納入することができる。
(基準額等)
第5条 給食費の基準額は、第3条第1項各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、それぞれ年度実施予定回数で除して得た額とする。
2 給食費の基準日数は、年度実施予定回数を11で除して得た日数とする。
(給食費の日割計算等)
第6条 児童又は生徒等の死亡、転出入、病気又は事故その他の事由で、給食を受けた日が月予定回数の2分の1未満の場合の給食費は、日割で計算することができる。この場合において、該当の有無は、その事由が発生した旨の連絡を受けた日より起算して決定するものとする。
2 前項の規定による月予定回数のうち、8月の月予定回数は、9月の月予定回数に合算するものとする。
(給食費の返戻)
第7条 日割計算等により給食費の返戻が生じた時、当該機関の長は理由を付し計算書を添え、給食センターに請求する。
(給食用パンの供給)
第8条 給食用のパン及び牛乳は、指定のパン及び牛乳加工業者が条例第3条に定める当該学校等に納入するものとする。
(職務)
第9条 学校給食センターの所長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発展と運営に努めなければならない。
附則
この施行規則は、川島町学校給食センター設置及び管理条例施行の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日より適用する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日より施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日より適用する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日より適用する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日より適用する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日より適用する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日より適用する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。