○川島町学校給食センター運営委員会規則

昭和39年12月20日

規則第3号

(目的)

第1条 川島町学校給食センター運営の指針を示し、学校給食の適正かつ円滑なる運営をはかるため、川島町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)をおき、運営に関する重要な事項について審議するとともに必要な調査、研究を行うものとする。

(事務所)

第2条 委員会の事務所は、学校給食センター内におく。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 小・中学校長代表

(2) 小・中学校PTA代表

(3) 小・中学校の校医代表

(4) 保健所長

(5) 学識経験者

(6) 公募による町民

(7) 町食育担当者

2 前項の委員は教育委員会が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会に次の役員をおく。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(選出)

第5条 委員長、副委員長は委員の互選による。

(職務)

第6条 委員長は、会議を招集し、議長の任に当たる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第7条 委員会は、必要に応じて開催する。

(任期)

第8条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第9条 委員会は、必要により専門部会を設けることができる。部会に必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、川島町学校給食センターにおいて処理する。

この規則は、川島町学校給食センター設置及び管理条例施行の日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日より施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

川島町学校給食センター運営委員会規則

昭和39年12月20日 規則第3号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年12月20日 規則第3号
昭和54年11月30日 教育委員会規則第3号
平成4年2月20日 教育委員会規則第3号
平成5年3月26日 教育委員会規則第6号
平成16年1月30日 教育委員会規則第1号
平成16年12月28日 教育委員会規則第7号
平成17年6月2日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号
令和5年7月5日 教育委員会規則第7号