○川島町学校給食センター運営委員会規則
昭和39年12月20日
規則第3号
(目的)
第1条 川島町学校給食センター運営の指針を示し、学校給食の適正かつ円滑なる運営をはかるため、川島町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)をおき、運営に関する重要な事項について審議するとともに必要な調査、研究を行うものとする。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は、学校給食センター内におく。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小・中学校長代表
(2) 小・中学校PTA代表
(3) 小・中学校の校医代表
(4) 保健所長
(5) 学識経験者
(6) 公募による町民
(7) 町食育担当者
2 前項の委員は教育委員会が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に次の役員をおく。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(選出)
第5条 委員長、副委員長は委員の互選による。
(職務)
第6条 委員長は、会議を招集し、議長の任に当たる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第7条 委員会は、必要に応じて開催する。
(任期)
第8条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第9条 委員会は、必要により専門部会を設けることができる。部会に必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、川島町学校給食センターにおいて処理する。
附則
この規則は、川島町学校給食センター設置及び管理条例施行の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日より施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。