○川島町公民館設置及び管理条例
昭和46年4月15日
条例第18号
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため本町に次の公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
中山公民館 川島町大字中山1317番地1
伊草公民館 川島町大字伊草230番地
三保谷公民館 川島町大字白井沼907番地
出丸公民館 川島町大字下八ツ林923番地(コミュニティセンター内)
八ツ保公民館 川島町大字畑中341番地
小見野公民館 川島町大字下八ツ林923番地(コミュニティセンター内)
中央公民館 川島町大字下八ツ林923番地(コミュニティセンター内)
(管理)
第3条 公民館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。
館長、主事、書記、その他の職員
2 公民館に必要に応じ公民館委員を置く。
3 公民館主事(常勤)及びその他の職員は、川島町職員定数条例(昭和59年川島町条例第11号)の定めるところによる。
(職員の選任)
第5条 前条に規定する職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。
(任期)
第6条 非常勤職員(公民館委員を除く。)の任期は2年とする。ただし、再任することができる。補欠の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、職員に特別な事由があるときは、その職を解くことができる。
(公民館運営審議会)
第7条 社会教育法第29条の規定により、第2条に規定する公民館について1つの運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は6名とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報償及び費用弁償)
第8条 公民館職員及び委員の報酬、費用弁償及び旅費については別に定める。
(経費)
第9条 公民館の経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに当てる。
(委任)
第10条 この条例に規定するものを除く外、この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和38年条例第19号は、廃止する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正後の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正後の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正前の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正前の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正前の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の公民館設置及び管理条例第6条第1項の規定による非常勤職員の委嘱を受けている者の任期については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。