○川島町立図書館設置条例
昭和61年6月10日
条例第18号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
川島町立図書館 川島町大字下八ツ林901番地
(管理)
第3条 図書館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に次の職員を置く。
館長、司書、その他の職員
2 職員の定数は、川島町職員定数条例(昭和59年川島町条例第11号)の定めるところによる。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は、6人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川島町立図書館設置及び管理条例(昭和58年川島町条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。