○川島町コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

昭和56年6月16日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、川島町コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務)

第2条 川島町コミュニティセンター(以下「センター」という。)においては設置の目的を達成するため次の事務を所掌する。

(1) 教養講座等の企画、実施に関すること。

(2) 余暇活動に必要な施設、設備の利用に関すること。

(3) コミュニティ活動の育成に関すること。

(4) ボランティア活動の育成に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(休所日)

第3条 センターの休所日は次のとおりとする。

(1) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

2 センターの長(以下「所長」という。)は特別の事情があるときは、町長の承認を得て前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(委任)

第4条 センターの管理は、教育委員会に委任する。

2 条例第4条第5条第7条に規定する使用の承認に係る町長の権限は、これを所長に委任する。ただし、長期にわたり又は異例の使用と認められる場合は、町長の指示を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 センターの使用時間区分は次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 1日 午前9時から午後5時まで

(4) 夜間 午後6時から午後9時まで

(使用手続)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ様式第1号により所長に届出をし、承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 使用届出者の使用を承認する場合、所長は様式第2号の承諾書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、センター使用の当日、前項の承諾書を受付に提示するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 センターの使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号により教育委員会に届出し、許可を受けなければならない。

2 町長は前項の使用料の減免申請について許可するときは、様式第4号の許可書を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 所長は、センター使用者の遵守事項を定め、使用者に対し適宜指示することができる。

(入所の禁止)

第9条 所長は、精神病者、めいてい者、その他センターの秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入所を禁止し、又はこれらの者に対し退所を命ずることができる。

(営利行為の禁止)

第10条 何人もセンター及びその敷地内において営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(職員)

第11条 所長は、上司の命を受けセンターの所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

2 主事は、上司の命を受け事務に従事する。

3 主事補は、上司の命を受け事務を補助する。

(所長の専決)

第12条 次の各号に掲げる事務は所長が専決処理することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の旅行及び休暇(引き続き3日をこえるものを除く。)に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 官公署、学校その他の機関等に対する照会及び回答に関すること。

(5) 施設、設備の維持・管理に関すること。

(6) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長の承認を得て、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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川島町コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

昭和56年6月16日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)