○川島町民体育館・武道館設置及び管理条例施行規則
昭和56年6月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例(昭和56年川島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について定めるものとする。
(休館日)
第2条 体育館は、12月29日から翌年1月3日まで休館する。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(使用の特例)
第3条 町内小中学校は、教育委員会の指示に従い体育館を使用することができる。
(使用料の減免)
第4条 町の機関及び施設(町立学校を含む。)が、町長の承認を得て体育館を使用するときは使用料を無料とする。
2 体育館の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(川島町体育施設の使用に関する規則別記様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は前項の使用料の減免申請について許可するときは、使用料減免許可書(川島町体育施設の使用に関する規則別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用の許可申請)
第5条 体育館を使用しようとする者は、使用許可申請書(川島町体育施設の使用に関する規則別記第1号様式)を使用期日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(使用許可)
第6条 教育委員会は受理した使用許可申請書を審査し、その結果条例第3条、第9条に該当しないものであると認めるときは、使用料の納入を命じ、その納入をもって使用許可書(川島町体育施設の使用に関する規則別記第3号様式)を交付する。
2 使用内容の競合する許可申請については、許可の決定は教育委員会の裁量による。
(会場責任者の設置)
第7条 使用者は、体育館内の秩序保持に協力せしめるための会場責任者を置かなければならない。
(会場責任者の義務)
第8条 会場責任者は、次に定める義務を負うものとする。
(1) 使用前に係員に使用許可書を提示し使用方法その他必要な事項について打ち合わせること。
(2) 使用中は係員の指示に従い、館内の秩序保持に協力すること。
(3) 使用又は許可時間が終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、その点検を受けること。
(入館者の義務)
第9条 入館者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 館の財産を破壊し、又はこれを館外に搬出しないこと。
(2) 館内において係員の許可なく火気を使用し、又は危険物を搬入しないこと。
(3) 館内の秩序を乱す行為をしないこと。
(4) その他すべて係員の指示に従って行動すること。
(報告の徴収)
第10条 町長は、必要と認めるときは教育委員会に対し体育館の使用及び管理に関し指示を与え、又はこれより報告を徴収することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。