○川島町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
昭和54年10月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、川島町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年川島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給時期等)
第5条 手当は、毎年度、9月、3月の2期に分けて支給する。
(支給の特例)
第6条 死亡したことにより受給資格を失った場合において、当該死亡した者に支給すべき未支給の手当があるときは、当該死亡した者の相続人に対して在宅重度心身障害者手当資格喪失通知書(様式第4号)により通知し、支給するものとする。
附則
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
2 川島町在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和47年川島町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧規則により受給資格の認定を受けている者は、その者から障害者本人に氏名を改めることにより、この規則による認定を受けている者とみなす。この場合、町長は、この規則第3条の規定による通知をしなければならない。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日より適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
別表(第1条の2関係) スコア表
項目 | スコア |
1 レスピレーター管理*1 | 10点 |
2 気管内挿管・気管切開 | 8点 |
3 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 |
6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 IVH | 10点 |
8 経口摂取(全介助)*2 | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む)*2 | 5点 |
9 腸ろう・腸管栄養*2 | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 |
10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10点 |
12 定期導尿(3回/日以上)*3 | 5点 |
13 人工肛門 | 5点 |
14 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
*1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
*2 8、9は経口、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
*3 人工膀胱を含む。
(1) 重症心身障害児とは、次に掲げるアに該当し、かつ、イ又はウに該当する20歳未満をいう。
ア 肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当するもの
イ 療育手帳の等級が((A))又はAに該当するもの
ウ 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更正相談所の長が判定したもの
(2) IVH(中心静脈栄養法)とは、主に鎖骨下の大静脈に留置カテーテルを挿入して、高カロリー輸液で栄養補給をする術式のことをいう。