○川島町小型合併処理浄化槽設置整備事業推進地区補助金交付要綱

平成元年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、川島町小型合併処理浄化槽設置指導要綱(平成元年告示第19号。以下「指導要綱」という。)及び、小型合併処理浄化槽設置整備事業を効果的に推進するため、小型合併処理浄化槽設置整備事業推進地区(以下「推進地区」という。)を指定し、町が交付する推進地区補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 小型合併処理浄化槽 し尿又は処理水と雑排水を併せて処理する処理対象人員10人以下の浄化槽であり、生物学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであって、かつ、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「浄化槽整事業における国庫補助指針」に適合するもので、小型合併処理浄化槽機能保証登録制度に基づき保証登録されたものをいう。

(3) 推進地区 同一年度内に10世帯以上が小型合併処理浄化槽を設置しようとする行政区で、町長が認めたものをいう。

(4) 代表者 この告示に係わる一連の手続を一括して行う者をいう。

(5) 補助対象者 代表者において、推進地区の指定申請及び補助金の交付申請の手続を行う者をいう。

(6) 専用住宅 主に居住の用に供する建築物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物をいう。

(7) 新設 住宅の新築時に合併処理浄化槽を設置するもの、次号又は第9号以外の理由により合併浄化槽に敷設替えするものをいう。

(8) 転換(単独処理浄化槽) 既存住宅の建て替えは行わず、既設のし尿単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に敷設替えするものをいう。

(9) 転換(汲取り槽) 既存住宅の建て替えは行わず、既設の汲取り槽を合併処理浄化槽に敷設替えするものをいう。

(10) 配管費 生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管並びにその設置工事費(放流ポンプ槽の設置費、土質悪矢板工事費を含む。)をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助対象地域は、指導要綱第3条第1項及び第2項に規定する地域のうち、市街化調整区域とする。

(申請手続)

第4条 前条に規定する補助対象地域内において、推進地区の指定を受けようとする地区は、代表者が推進地区指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 推進地区案内図

(2) 補助対象者ごとの設置場所の案内図及び配置図

(3) 維持管理誓約書

(4) その他町長が必要と認める書類

(推進地区の指定及び通知書類)

第5条 町長は前条の推進地区指定申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して推進地区の指定の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により推進地区の指定を行うときは、推進地区決定通知書(様式第2号)により、指定を行わないときは、推進地区不決定通知書(様式第3号)により、それぞれについて通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、補助対象地域内において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置しようとする推進地区の者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者が推進地区内にいる場合は、補助金の全部又は一部を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに小型合併処理浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に小型合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 販売及び賃貸の目的で小型合併処理浄化槽付専用住宅を建築(増改築を含む。以下同じ。)する者

(補助金額)

第7条 補助金の額は、合併処理浄化槽設置に要する費用を対象とし、別表に定めるそれぞれの額とする。

(補助金交付申請書)

第8条 補助金の交付を受けようとする推進地区の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金交付申請書(様式第4号の1及び様式第4号の2)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者それぞれの審査期間を経過した、浄化槽設置届出書又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図及び配置図

(3) 補助対象者それぞれの工事費等の見積書の写し

(4) 登録浄化槽管理票(C票)及び保証登録証

(5) 既設のし尿単独処理浄化槽あるいは汲取り槽の写真又は証拠書類(適用区分(2)(3)の場合)

(6) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書)

第9条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第5号の1及び様式第5号の2)により、交付しないと決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第6号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第10条 前条第2項の規定により補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する補助対象者がいる場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする補助対象者がいるときは、代表者は、変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

2 代表者は、補助事業が期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 代表者は、補助金に係わる事業完了後1か月以内又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号の1及び様式第8号の2)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者全員の浄化槽保守点検業者及び清掃業者との委託契約書の写し

(2) 補助対象者全員の浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 補助対象者全員の請求書(工事費内訳書付)及び領収書の写し

(4) 補助対象者全員の工事施工写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を基に、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号の1及び様式第9号の2)により速やかに代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第10号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第14条 町長は、補助対象者の中に次の各号のいずれかに該当する者がいるときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けた者

(2) 補助金を他の用途に使用した者

(3) 補助金交付の条件に違反した者

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係わる部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 町長は、補助事業を適正に執行するために、合併処理浄化槽の設置工事の状況を現場において確認するものとする。

2 この告示に定めるものの他、必要な事項は、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)の定めるところによる。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年告示第6号)

この要綱は、平成5年4月1日より施行する。ただし、第2条第2号及び第8条第2号の規定は、改正後の規定にかかわらず平成5年5月31日まで、なお従前の例による。

(平成7年告示第12号)

この要綱は、公布日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

(平成12年告示第19号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第12号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第13号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

人槽

補助金

適用区分

新設

転換(単独処理浄化槽)及び転換(汲取り槽)

5

150,000円

644,000円

7

170,000円

716,000円

10

220,000円

849,000円

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川島町小型合併処理浄化槽設置整備事業推進地区補助金交付要綱

平成元年4月1日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成元年4月1日 告示第17号
平成3年6月20日 告示第43号
平成5年3月3日 告示第6号
平成7年2月27日 告示第12号
平成12年3月28日 告示第19号
平成13年3月23日 告示第12号
平成16年2月26日 告示第12号
平成16年5月24日 告示第47号
平成18年3月22日 告示第13号
平成20年3月26日 告示第47号
平成23年5月11日 告示第37号
平成24年3月30日 告示第23号
平成28年3月31日 告示第39号