○川島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成元年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、川島町小型合併処理浄化槽設置指導要綱(平成元年告示第19号。以下「指導要綱」という。)の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する小型合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 小型合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽のうち処理対象人員10人以下のものであり、生物学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するものであって、かつ、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「浄化槽整備事業における国庫補助指針」に適合するもので、小型合併処理浄化槽機能保証登録制度に基づき保証登録されたものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建築物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物をいう。
(5) 転換(単独処理浄化槽) 既存住宅の建て替えは行わず、既設のし尿単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に敷設替えするものをいう。
(6) 転換(汲取り槽) 既存住宅の建て替えは行わず、既設の汲取り槽を合併処理浄化槽に敷設替えするものをいう。
(7) 配管費 生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管並びにその設置工事費(放流ポンプ槽の設置費、土質悪矢板工事費を含む。)をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助対象地域は、指導要綱第3条第1項に規定する地域とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象地域内において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、毎年度の予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに小型合併処理浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の期間内に小型合併処理浄化槽を設置することができない者
(3) 販売及び賃貸の目的で小型合併処理浄化槽付専用住宅を建築(増改築を含む。以下同じ。)する者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、小型合併処理浄化槽の設置に要する費用を対象とし、別表に定めるそれぞれの額とする。
(1) 配管費を要する場合には、配管の設置に要する額と15万円とを比較していずれか少ない額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 処分費を要する場合には、処分に要する額と6万円とを比較していずれか少ない額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配置図
(3) 工事費等の見積書の写し
(4) 登録浄化槽管理票(C票)及び保証登録証
(5) 既設のし尿単独処理浄化槽あるいは汲取り槽の写真又は証拠書類(適用区分(2)(3)の場合)
(6) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び申請書)
第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があった時は、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係わる事業完了後1か月以内又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 請求書(工事費内訳書付)及び領収書の写し
(4) 工事施工写真
(5) その他、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽り、その他不正な手段により受けた時
(2) 補助金を他の用途に使用した時
(3) 補助金の交付の条件に違反した時
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係わる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するために、小型合併処理浄化槽の設置工事の状況を現場において確認するものとする。
2 この告示に定めるものの他、この補助金の交付に関して必要な事項については、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第7号)
この要綱は、平成5年4月1日より施行する。ただし、第2条第2号及び第6条第3号の規定は、改正後の規定にかかわらず平成5年5月31日まで、なお従前の例による。
附則(平成6年告示第27号)
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年告示第11号)
この要綱は、公布日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
附則(平成9年告示第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第20号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第13号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第13号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第14号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第21号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第24号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽 | 補助金 | |
適用区分 | 新設 | 転換(単独処理浄化槽)及び転換(汲取り槽) |
5 | 110,000円 | 394,000円 |
7 | 130,000円 | 466,000円 |
10 | 180,000円 | 599,000円 |