○川島町営墓地設置及び管理条例施行規則

昭和59年10月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町営墓地設置及び管理条例(昭和59年川島町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、様式第1号の申請書に住民票の写しその他必要な書類を添えて提出するものとする。

(使用許可証)

第3条 条例第7条第3項に規定する使用許可証は、様式第2号のとおりとする。

2 前項の使用許可証の交付を受けた者が、当該使用許可証を紛失又は汚損したときは、様式第3号の申請書を提出し、再交付を受けなければならない。

(墓地使用者台帳)

第4条 町長は、墓地の使用を許可したときは、様式第4号の墓地使用者台帳にこれを登録するものとする。

(使用許可証の記載事項の変更)

第5条 墓地の使用許可を受けた者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに様式第5号の変更届に当該事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、使用許可証の記載事項を訂正するものとする。

(募集及び使用者の決定)

第6条 墓地の使用に余裕があるときで、条例第6条第1項第3号に該当する者を募集するときは、公募の方法によるものとする。

2 前項の規定による公募の結果、申請者が募集区画数を超えたときは、抽せんその他の方法により使用者を決定する。

(使用場所の決定)

第7条 町長は、使用者を決定したときは、区画ごとにあらかじめ定めた番号により、抽せんその他の方法により当該使用者の使用場所を決定する。

(墓石等の設置基準)

第8条 墓石その他の工作物及び植樹の基準は次のとおりとする。

種別

規格

墓石、墓誌、とうろう類

高さ 270センチメートル以内

囲障

高さ 65センチメートル以内

植樹

高さ 150センチメートル以内

(墓石等の設置届)

第9条 使用者が、墓石その他工作物を新設若しくは改修し、又は植樹しようとするとき並びに墓石等を撤去しようとするときは、様式第6号の設置(又は撤去)届に図面を添えて町長に提出しなければならない。

(使用墓地の返還)

第10条 墓地の使用許可を受けた者が、当該墓地を返還しようとするときは、様式第7号の返還届に使用許可証を添えて町長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条第3項ただし書の規定は、使用者が墓地を使用しないで返還する場合に適用し、その還付の割合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用許可を受けた日から1箇月以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の全額

(2) 使用許可を受けた日から1年以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の50パーセント

(3) 使用許可を受けた日から2年以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の30パーセント

2 前項の還付を受けようとする者は、様式第8号の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し様式第9号の通知書により申請者に通知するものとする。

(管理組織の設置)

第12条 使用者は、条例第9条第1項ただし書の規定により委託された業務を行うため、その共同の責任において管理組織を設置しなければならない。

2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条に規定する墓地の管理者には、管理組織の代表者を当てるものとする。

(埋蔵及び改葬の手続)

第13条 使用者が、焼骨の埋蔵又は改葬を行おうとするときは、使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する許可証を添えて墓地管理者に提示しなければならない。

(使用権承継の手続)

第14条 条例第10条の規定により、墓地の使用権を承継しようとする者は、様式第10号の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の使用許可証

(2) 申請人の住民票の写し

(3) 戸籍謄本

(4) その他承継原因を証明する書類

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行いその適否を決定し様式第11号の通知書により通知するものとする。

(禁止行為)

第15条 墓地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設をき損又は滅失すること。

(2) はり紙若しくは立札をし、又は広告等を表示すること。

(3) 指定された場所以外にごみ、その他の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) その他町長が墓地の管理上支障があると認める行為

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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川島町営墓地設置及び管理条例施行規則

昭和59年10月3日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)