○川島町農業委員会処務規程
昭和44年7月25日
農委規則第5号
第1条 川島町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務分掌その他の処務について法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に次に掲げる担当を置く。
農地担当
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、必要に応じて次長、主査、主任及び主事その他の職員を置く。
第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を調整し、職員の担当する事務を監督する。
3 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、担当職員を指揮監督する。
4 主任は主査を補佐し、相当困難な事務に従事する。
5 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
7 事務局職員は、町長事務部局の職員が兼ねることができる。
第5条 担当の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会総会及び運営等に関すること。
(2) 職員の任免及び服務等に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 農地法に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進法に関すること。
(6) 農地改良に関すること。
(7) 農地基本台帳に関すること。
(8) 農業者年金に関すること。
(9) 農地の利用調整に関すること。
(10) 納税猶予に関すること。
第6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、あらかじめ会長の指示を受けなければならない。
(1) 軽易な申請、回答、調査、報告、通知、進達及び処理に関すること。
(2) 軽易な諸証明に関すること。
(3) 軽易な事務につき、関係者の呼出しに関すること。
(4) 農地法第3条第1項第7号の3の届出に関すること。
(5) 農地法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出に関すること。
(6) 農地法施行規則第5条第1項第1号の届出に関すること。
(7) 川島町農業委員会農地改良届取扱要綱に基づく農地改良届に関すること。
(8) 職員の出張命令に関すること。
(9) 職員の休暇の承認に関すること。
(10) 職員の時間外、休日勤務命令に関すること。
第7条 職員の服務については、川島町職員服務規程(平成12年川島町規程第63号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年農委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年農委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年農委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年農委告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。