○川島町農業委員会公印規程
平成3年4月1日
農委規程第7号
(趣旨)
第1条 川島町農業委員会の公印の保管及び取扱いは、この規程の定めるところによる。
(名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。
(保管及び管理)
第3条 公印は、盗難、紛失及び不正使用等の事故がないよう、堅固な容器に収め、施錠し保管するものとする。
(公印の使用)
第4条 公印の使用は、勤務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(作成及び改刻)
第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が会長の決裁を経て、行うものとする。
(事故報告)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、き損等の事故があったときは速やかに会長に報告しなければならない。
(町規則の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事項は、川島町公印規程(昭和40年川島村規程第1号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年農委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 | 管理者 |
埼玉県比企郡川島町農業委員会之印 | 方 30 | 一般文書 賞状 証書 | 局長 | |
埼玉県比企郡川島町農業委員会之印 | 方 21 | 一般文書 辞令 証書 | 局長 | |
埼玉県比企郡川島町農業委員会長印 | 方 21 | 一般文書 証書 | 局長 | |
川島町農業委員会長職務代理者之印 | 方 21 | 一般文書 証書 | 局長 |