○川島町農産物加工施設設置及び管理条例施行規則

平成15年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町農産物加工施設設置及び管理条例(平成15年川島町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、条例第5条の規定により川島町農産物加工施設の業務運営を委託する場合において、自主運営を基本とする団体に委託するものとする。

(報告)

第3条 業務運営受託者は、毎月の業務運営状況を町長に報告するものとする。

(損害賠償)

第4条 業務運営受託者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に川島町農産物加工施設の施設若しくは施設に附帯する設備を損傷し、又は施設の備品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

川島町農産物加工施設設置及び管理条例施行規則

平成15年3月25日 規則第13号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月25日 規則第13号