○川島町いこいの広場設置及び管理条例施行規則

平成14年3月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、川島町いこいの広場設置及び管理条例(平成14年川島町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第4条第2項に規定する許可を受けようとする場合は、許可申請書(様式第1号)を、許可後に内容を変更する場合は変更許可申請書(様式第2号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、行為の目的、期間、場所又は施設名、内容等を記載しなければならない。

第3条 町長は、第2条の規定による許可申請について許可したときは、許可書(様式第3号)を、変更申請が提出された場合は変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 町長は、管理上必要があるときは、川島町いこいの広場の遵守事項を定め、利用者に対してその都度適宜指示することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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川島町いこいの広場設置及び管理条例施行規則

平成14年3月27日 規則第10号

(平成14年3月27日施行)