○川島町いこいの広場設置及び管理条例施行規則
平成14年3月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、川島町いこいの広場設置及び管理条例(平成14年川島町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の許可申請書には、行為の目的、期間、場所又は施設名、内容等を記載しなければならない。
(遵守事項)
第4条 町長は、管理上必要があるときは、川島町いこいの広場の遵守事項を定め、利用者に対してその都度適宜指示することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。