○川島町道路占用料規則

平成2年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び川島町道路占用料徴収条例(平成2年川島町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町道の占用の手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請書)

第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により町長の管理する道路の占用の許可を受けようとする者は、様式第1号による道路占用許可申請書2通を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更申請書)

第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、様式第2号による道路占用変更許可申請書2通を町長に提出しなければならない。この場合占用の期間の延長に係るものにあっては当該期間の満了の日前10日までに当該申請書を提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めた場合は、前項の許可について必要な図書を提出させることができる。

(権利の譲渡及び貸与)

第4条 道路占用者は、占用の権利、義務を譲渡し又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときはこの限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者は譲渡する者又は貸与する者と連署して、様式第3号による道路占用譲渡(貸与)許可申請書を町長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第5条 道路占用者が死亡し又は合併によって解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、様式第4号による道路占用承継許可申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。

(占用料の徴収時期)

第6条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては道路の占用の許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は道路の占用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。

(督促状による納付期限)

第7条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。

(督促状による納入)

第8条 督促を受けた者の滞納金及び延滞金は当該督促状により納入するものとする。

(占用料の減免等)

第9条 川島町道路占用料徴収条例(以下「条例」という。)第4条の規定による占用料の減額又は免除は別表に定める。

(占用料の減免申請書)

第10条 条例第4条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の許可を受けた後遅滞なく様式第5号による道路占用料減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法第35条に規定する事業についてはこの限りでない。

(占用料の分納申請書)

第11条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書に指定された納期限までに様式第6号による道路占用料分納申請書を町長に提出しなければならない。

(延滞金の減免申請書)

第12条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、様式第7号による延滞金減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。

(占用廃止届)

第13条 道路占用者は占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに様式第8号による道路占用廃止届を町長に提出しなければならない。

(住所・氏名等の変更)

第14条 道路占用者は住所・氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

川島町道路占用料規則第9条に基づく占用料の減免の基準

条例第4条該当号

占用物件

減免の適用区分

1号

道路に通ずるために必要な路端・のり敷又は側溝上に設ける工作物

免除

2号

雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設

免除

3号

架空電線及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するもの

免除

4号

地方鉄道法(大正8年法律第52号)の規定に基づき公衆の用に供する地方鉄道施設

免除

5号

地方財政法第6条に規定する公営企業(水道事業・工業用水道事業・交通事業・電気事業・ガス事業・簡易水道事業・病院事業・市場事業・と畜場事業・観光施設事業・宅地造成事業・公共下水道事業)に係るもの

免除

6号

かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

免除

7号

街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの

免除

8号

1 公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

免除

2 ガス・電気・水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

免除

3 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの

免除

4 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び電線

免除

5 電気事業者・第1種電気通信事業者及び公共的団体が設ける架空の道路縦断電線・道路横断電線、道路を横断するトンネル内の電線及び各戸引込線(ただし、柱類の占用に伴うもの及び供架による電線は除く。)

免除

6 テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの

免除

7 非常用救助袋固定環

免除

8 花壇・掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

免除

9 公衆が常時道路交通の一貫として通行している道路

免除

10 アーケード

免除

11 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので1店舗1個に限る。)

免除

12 街灯に添架された看板

免除

13 自家用の看板

条例で定める額の50%減額

14 電柱・電話柱・バス停留所標識又は消火栓標識に添架された看板(電柱又は電話柱に添架された巻付け式のものを除く。)

条例で定める額の50%減額

15 電柱又は電話柱に添架された巻付け式看板

条例で定める額の75%減額

16 バス停留所標識及びバス待合所

免除

17 広告の伴わないアーチ

条例で定める額の50%減額

18 電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管

免除

19 PHS(パーソナル・ハンディホン・システム)無線基地局

条例で定める額の50%減額

20 住宅都市整備公団、独立行政法人水資源機構等公益法人等の設ける案内標識

免除

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川島町道路占用料規則

平成2年4月1日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)