○川島町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成12年9月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年川島町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(建築主の変更届)
第3条 建築主は、許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは名義変更届(第3号様式)に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(工事取りやめ届)
第4条 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第4号様式)に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(申請取下願)
第5条 許可申請の取下げをしようとするものは、申請取下願(第5号様式)を町長に届け出なければならない。
(確認申請書に添付する証書等)
第6条 建築主は、次に掲げる場合は、確認申請書に不適格建築物調書(第7号様式)並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図を添付しなければならない。
(1) 条例第5条の規定を適用しない敷地に建築物を新築し、増築し、又は改築する場合
(2) 条例第9条第1項各号、同条第2項及び第3項に規定する範囲において建築物を増築し、又は改築する場合
2 審議会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
3 会長は副町長、副会長は建築担当課長をもってこれに充てる。
4 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
5 前項に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、当該許可申請に限り臨時に委員を任命することができる。
6 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 建築審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
8 建築審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
9 建築審議会の庶務は、建築担当課において処理する。
(緑化率の最低限度に関する証明の申請)
第8条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第25条に規定する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書(第8号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 周辺見取図
(2) 計画平面図
(3) 計画立・断面図
(4) 緑化面積求積図
(5) 面積算出表
4 建築物の緑化率の最低限度を定めた地区計画区域内にあっては、町長が交付する当該建築計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定に基づく行為の届出書についての回答(当該届出の内容が地区計画に適合する旨のものに限る。)をもって、緑化率適合証明書の交付に代えることができる。
(緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定申請)
第10条 都市緑地法第43条第1項の規定による町長の認定を受けようとする者は、緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 周辺見取図
(2) 計画平面図
(3) 計画立・断面図
(4) 緑化面積求積図
(5) 面積算出表
(1) 理由書
(2) 周辺見取図
(3) 計画平面図
(4) 計画立・断面図
(5) 緑化面積求積図
(6) 面積算出表
3 町長は、第1項の規定による申請について許可したときは、許可通知書を交付する。
(1) 周辺見取図
(2) 計画平面図
(3) 計画立・断面図
(4) 緑化面積求積図
(5) 面積算出表
3 第1項の場合において、都市計画法第58条の2第2項の規定による届出を要する場合は、当該届出をもって、緑化施設変更届に代えることができる。
(1) 緑化施設は枯損状態で長期間放置してはならない。
(2) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散や樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十分配慮しなければならない。
(3) 緑化施設の構造や建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理しなければならない。
(4) 施肥や農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮しなければならない。
(5) 灌水に当たっては、雨水や空調の冷却水、中水の活用等により水資源の有効利用に努めなければならない。
(6) 地域の生態系に重大な影響を与えるおそれのある植物等をやむを得ず用いる場合には、種子の飛散防止等生態系への影響の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(7) 街路沿いの敷地については、適切な整枝せん定を行うことにより、緑陰のある快適な歩行者空間の形成に努めなければならない。
(8) 生物の生息・生育空間の確保等を図るため、樹木のせん定や下草刈り、施肥、農薬の使用について野生生物に対する配慮を講じなければならない。
(9) 敷地内に既存の良好な樹林地等がある場合には、適切な下草刈りやせん定を行うことにより、良好な状態の維持管理に努めなければならない。
2 建築物の建築主又は所有者は、改善命令に基づき必要な措置を行ったときは、その内容を緑化施設改善報告書(第15号様式)により町長に報告するものとする。
2 建築物の建築主又は維持保全をする者は、緑化施設の工事の完了の届出後に緑化施設を変更しようとする場合は、前項の報告書を町長に提出するものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。