○川島町都市公園条例施行規則
平成8年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町都市公園条例(平成8年川島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第7条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 飲食物その他物品を販売するため売店を設置し、又は立売りをする場合 販売品目、販売価格、販売時間、及び販売従業員数
(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及び撮影機の台数
(3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをする場合料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名、所轄消防署の煙火届出書の写し
(有料の公園施設の供用期間)
第6条 有料の公園施設の供用期間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(有料の公園施設の休業日)
第7条 有料の公園施設の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(有料の公園施設の使用日の振替)
第8条 天災その他有料の公園施設を使用する者の責に帰さない理由により当該有料の公園施設を使用することができなくなった場合は、町長は、別に日を定めて使用させることができる。
(1) 使用又は占用する者(以下「使用者等」という。)の責に帰さない事由により、使用又は占用(以下「使用等」という。)できない場合 全額
(2) 使用者等が使用等の期日の5日前までに使用等の取消し又は変更を申請し、町長が認めた場合 5割の額
(3) 前2号に定めるもののほか町長がやむを得ないと認める場合 8割以内の額
(その他)
第12条 この規則の施行について必要な事項はその都度町長が定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 川島町公園施設の設置及び管理条例施行規則(昭和57年10月2日川島町規則第14号)は、これを廃止する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川島町都市公園条例施行規則の一部改正に係る施行日前における取扱い)
2 本規則の規定による改正後の規則(以下「新規則」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本規則の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、新規則の規定の例により行うことができる。
別表第1(第6条関係)
公園名 | 施設名 | 供用期間 |
八幡運動公園 | 底面グラウンド テニスコート場 ゲートボール場 | 1月4日から12月28日まで |
平成の森公園 | 多目的広場 | |
かわじま公園 | テニスコート場 |
別表第2(第7条関係)
公園名 | 施設名 | 休業日 |
八幡運動公園 | 底面グラウンド テニスコート場 ゲートボール場 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日 |
平成の森公園 | 多目的広場 | |
かわじま公園 | テニスコート場 |