○川島町下水道条例

平成12年3月21日

条例第26号

川島町下水道条例(昭和56年川島町条例第19号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 川島町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(指定下水道工事店の指定)

第5条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定下水道工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定下水道工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第5条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定下水道工事店の指定の申請に関し、必要な事項は管理者が定める。

(指定の基準)

第5条の3 管理者は、第5条第1項の指定の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定下水道工事店として指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有していること。

(3) 埼玉県内に営業所又は店舗があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第5条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

(排水設備工事責任技術者)

第5条の4 指定下水道工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第5条の5 管理者は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。

3 前項の登録期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第5条の6 第5条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請に関し、必要な事項は管理者が定める。

(責任技術者の登録資格)

第5条の7 埼玉県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「資格認定共通試験」という。)に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) この条例又は企業管理規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 本町に登録を受けた責任技術者が、他の市町村等(埼玉県下水道協会に資格認定共通試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)において、他の市町村等の条例等に違反したとき。

(資格認定共通試験)

第5条の8 資格認定共通試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について実施する。また、試験方法及び受験資格、試験科目等については管理者が定める。

(責任技術者証)

第5条の9 管理者は、第5条の7第1項に定める登録資格を有する者から、第5条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第5条の7第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書き換え、再交付等に関し必要な事項は、管理者が定める。

(指定下水道工事店証)

第5条の10 管理者は、指定下水道工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、川島町指定下水道工事店証(以下「指定下水道工事店証」という。)を交付する。

2 指定下水道工事店は、指定下水道工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定下水道工事店は、第5条の13の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定下水道工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定下水道工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定下水道工事店証の書き換え、再交付等に関し必要な事項は管理者が定める。

(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)

第5条の11 指定下水道工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定下水道工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正に施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明示しなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(4) 指定下水道工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、第4条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後又は検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 第6条第1項の規定による検査を受けるときは、当該工事を行った責任技術者を立ち会わせなければならない。

(10) 第6条第1項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(11) 従業員の工事上の行為については、すべての責任を負わなければならない。

(変更の届出等)

第5条の12 指定下水道工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し若しくは休止しようとするときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第5条の13 管理者は、指定下水道工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の指定を取消し又は6月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 第5条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第5条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第5条の11に規定する指定下水道工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付する。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第7条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出部質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量がそれぞれの物質又は項目に関し管理者が定める量の範囲内であるものには、管理者が特に必要とする場合を除き適用しない。

第8条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽質物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量がそれぞれの物質又は項目に関し管理者が定める量の範囲内であるものには、管理者が特に必要とする場合を除き適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽質物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質管理責任者制度)

第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により2月分をまとめて、徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

3 使用者は、前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めたときは、払込みの方法により、使用料を納入することができる。

4 使用料の納入期間は、指定期日のあるものを除いて、その徴収方法の種別に従い、次の各号に定める。

(1) 納入通知書の方法による場合は、当該納入通知書を発送した日から15日以内

(2) 集金の方法による場合は、納入通知書を発送した日から5日以内

5 使用料は、町の水道料金にあわせて徴収することができる。

6 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額に、100分の110を乗じて得た額とする。

料率

種類

基本使用料

超過使用料

(1立方メートルにつき)

排除量

料金

排除量

料金

生活排水その他

10立方メートルまで

700円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

70円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

80円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

90円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

100円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

110円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

130円

500立方メートルを超える分

150円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料提出を求めることができる。

第4章の2 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第16条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とするものとする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(適用除外)

第16条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 雑則

(改善命令)

第17条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、川島町道路占用料徴収条例(平成2年川島町条例第23号)の例により占用料を徴収することができる。ただし、国又は地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

(暗渠の使用に係る調査)

第21条 公共下水道の排水設備の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第21条の2 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第21条の3 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により、暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれるとき。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において、下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、前項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

3 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収することができる。

(許可の条件)

第21条の4 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者、(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

(占用期間)

第22条 第20条第1項の規定による占用期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第22条の2 第21条の2第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第21条の3第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第22条の3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が、第21条の3第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を、使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって、使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により、電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第23条 第20条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第20条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第21条の4の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第21条の4の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第24条 手数料は、次に掲げる区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 指定下水道工事店の新規指定 1件につき 15,000円

(2) 指定下水道工事店の継続指定 1件につき 5,000円

(3) 排水設備責任技術者の新規登録 1件につき 1,700円

(4) 排水設備責任技術者の継続登録 1件につき 1,000円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(使用料等の減免)

第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料等を減免することができる。

(委任)

第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第5条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第7条又は第9条の規定に違反した使用者

(6) 第11条の規定による届出を怠った者

(7) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第17条に規定する命令に違反した者

(9) 第23条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第4条第1項第18条の規定による申請書又は図書、第4条第2項本文第11条第13条の規定による届出書、第15条第2項第3号の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 偽り、その他不正な手段により使用料等の徴収を免れ、又はその額を偽ったものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の川島町下水道条例の規定によりされている行為は、改正後の川島町下水道条例の規定に基づいてされた行為とみなす。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の条例第5条の5第1項の規定による責任技術者として登録されている者については、その登録の有効期間内に日本下水道協会埼玉県支部下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験及び更新講習実施要綱に基づき実施される更新講習又は同等の内容の臨時に行われる切替講習を受講した場合は、改正後の条例第5条の5第1項の規定により登録された責任技術者とみなす。

3 改正後の条例第5条の7第1項の規定は、施行日以降に実施される資格認定共通試験及び更新講習について適用し、同日前に実施された責任技術者認定試験合格者及び更新講習受講者については、施行日以降に実施される更新講習又は同等の内容の臨時に行われる切替講習を受講するまでは、なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の条例第5条の5第1項の規定により責任技術者として登録されている者は、施行日にこの条例による改正後の条例第5条の5第1項の規定により責任技術者として登録された者とみなす。この場合において、当該登録を受けたものとみなされる者に係る登録の有効期間は、同日におけるその者に係る改正前の条例第5条の5第1項の規定による登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

3 改正後の条例第5条の7第1項の規定は、施行日以後に実施される資格認定共通試験及び更新講習について適用し、同日前に実施された責任技術者認定試験合格者及び更新講習受講者については、施行日以後に実施される更新講習又は同等の内容の臨時に行われる切替講習を受講するまでは、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第16条の2の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の川島町下水道条例第15条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の川島町下水道条例第15条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第10号の改正規定は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

川島町下水道条例

平成12年3月21日 条例第26号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成12年3月21日 条例第26号
平成12年12月18日 条例第31号
平成13年12月14日 条例第23号
平成22年3月25日 条例第6号
平成23年6月16日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第25号
平成26年3月19日 条例第12号
令和元年6月18日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第17号
令和3年12月10日 条例第22号