○川島町水道事業及び下水道事業管理規程

昭和42年4月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第22条)

第5章 文書

第1節 総則(第23条―第28条)

第2節 文書処理(第29条―第42条)

第3節 文書の浄書及び発送(第43条―第46条)

第4節 完結文書の管理(第47条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(グループ及びその分掌事務)

第2条 課に次のグループを置く。

上水道グループ

下水道グループ

2 各グループに共通する事務は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 企業職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 営業の企画に関すること。

(10) 業務統計に関すること。

(11) 所管の公共施設のマネジメントに関すること。

3 上水道グループの事務は、次のとおりとする。

(1) 量水器の点検に関すること。

(2) 水道料金の調定に関すること。

(3) 水道料金等の徴収に関すること。

(4) 水道用水の供給に関すること。

(5) 浄水場に関すること。

(6) 給水記録の整理、報告に関すること。

(7) 水道施設の維持管理に関すること。

(8) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(9) 給水装置に関すること。

(10) その他水道施設に関すること。

4 下水道グループの事務は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道の受益者負担金及び使用料に関すること。

(2) 下水道の管理及び下水道台帳に関すること。

(3) 町指定下水道工事店及び排水設備技術者に関すること。

(4) 排水設備及び除害施設に関すること。

(5) 水洗化の普及促進に関すること。

(6) 公共下水道の供用開始に関すること。

(7) 公共下水道に係る工場排水の水質指導に関すること。

(8) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。

(9) 下水道事業運営審議会に関すること。

(10) 公共下水道事業の調査、計画及び調整に関すること。

(11) 流域下水道に関すること。

(12) 公共下水道の新設改良の設計、施工に関すること。

(13) 公共下水道の受益工事の設計、施工に関すること。

(14) 開発行為に伴う公共下水道の指導に関すること。

(15) 私道管きょに関すること。

(16) 公共下水道管きょ等の維持補修に関すること。

(課長、主幹の職及び職務)

第3条 課に課長及び必要に応じ主幹を置く。

2 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

3 主幹は、課長を助け、職員の担任する事務を監督し、課の事務を整理する。

(主査、主任の職及び職務)

第4条 上水道グループ及び下水道グループ(以下「グループ」という。)に主査及び必要に応じ主任を置く。

2 主査は、上司の命を受け、当該事務を処理し、その処理について所属の職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、当該事務で相当困難なものに従事する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師の職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第6条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、課長とする。

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは主幹が、主幹が不在のときは第2条に規定する担当の順序によって主査が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務期間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第23条 文書は、川島町文書管理規程(昭和63年川島町訓令第2号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い)

第24条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第25条 課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第26条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、主幹の職にある者をもってこれに充てる。

3 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにして置かなければならない。

(必要な簿冊等)

第27条 文書の取扱いのため、次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿 (様式第2号)

(2) 親展文書収受簿 (様式第3号)

(3) 電報収発簿 (様式第4号)

(4) 小包収受簿 (様式第5号)

(5) 書留郵便物控簿 (様式第6号)

(6) 金券配布簿 (様式第7号)

(7) 企業管理規程制定簿 (様式第8号)

(8) 令達簿 (様式第9号)

(9) 親展文書発送簿 (様式第10号)

(10) 文書郵送控簿 (様式第11号)

(11) 広報登載簿 (様式第12号)

(12) 保存文書台帳 (様式第13号)

(記号及び番号)

第28条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する「川上下」3字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付けるものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

(収受及び配布手続)

第29条 課に到着した文書及び物品は、グループにおいて次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第14号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、グループに配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図画をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿に所要事項を記入し、グループに配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 自動車便、鉄道便等による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、グループに配布する。ただし、親展扱いのものは、開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物控簿に所要事項を記入した後、開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各担当において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかにグループに回付しなければならない。

4 2以上の担当に関係ある文書は、その関係の最も深い担当に配布するものとする。

5 審査請求で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

6 郵便料金の未払又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未払又は不足の料金を支払って収受するものとする。

(文書の処理)

第30条 グループ主査は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、グループ主査に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第31条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第32条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第33条 起案は、起案用紙(様式第15号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(様式第16号)に記載し当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び当用漢字並びに現代かなづかいを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第34条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第35条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「広報登載」等の施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にちょう付しなければならない。

(決裁区分)

第36条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。

甲 管理者の決裁を要するもの

乙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第37条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第38条 起案文書は、順次、主査、主幹、課長、管理者及び町長の順に回議しなければならない。

(合議)

第39条 起案の内容が他の課(川島町課設置条例(平成19年川島町条例第17号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に疑義がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお、調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第40条 第8条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印等)

第41条 決裁を終った起案文書は、グループにおいて決裁印(様式第17号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。

2 文書主任は、前項の場合において、決裁印の押印をするに当たっては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第42条 次に掲げる文書は、前条の規定により決裁印の押印又はこれに代わるべき処置を受けた後、グループにおいて当該各号に定める簿冊に所要事項を記入の上、処理案ごとに番号を付するものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書発送簿

(4) 普通文書で前号以外のものであり、かつ、文書整理簿に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。) 文書整理簿

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第43条 決裁文書は、グループにおいて浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第44条 発送する文書は、浄書及び校合した後、グループにおいて、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第45条 文書及び物品の発送は、グループにおいて行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えてグループに回付しなければならない。

3 グループにおいては、各担当から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第18号)を押印の上、発送文書の発送をし、当該決裁文書をグループに返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れてグループに回付し、発送する。この場合において文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書並びに書留、速達、その他特殊郵便物とする扱いのものについては、グループにおいてあて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

6 物品を発送する場合は、グループにおいて包装し、あて先を明記の上、決裁文書とともに回付し、第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 グループは、文書郵送控簿を備え、所要事項を記入しておかなければならない。

8 グループが文書を使送するときは、グループにおいて、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印(様式第19号)を押印し、文書整理簿に所要事項を記入した後、これをグループに返付するものとする。

(広報の登載)

第46条 広報に登載を必要とする文書は、グループで広報原稿用紙に記載の上、決裁文書とともにグループに回付し、グループにおいて町広報発行規程の定めるところにより登載し、決裁文書に広報登載の旨を表示して、グループに返付するとともに、広報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第47条 決裁文書で、所定の手続を終ったもの(以下「完結文書」という。)は、別表第3に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 5年保存

(3) 第3種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第48条 完結文書は、グループにおいて編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、グループにおいて書庫におさめて保存する。

2 グループ主査は、第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、当該グループにおいて一時これを保存することができる。

3 グループにおいて完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第49条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第50条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、グループ主査と協議の上、閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第51条 保存期間の経過した保存文書は、グループにおいて廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、グループにおいて裁断し、又は焼却しなければならない。

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、川島町文書処理規程(昭和40年川島村規程第6号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(昭和48年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和61年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成16年企業規程第1号)

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年企業規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年企業規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企業規程第5号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年企業規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年企業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年企業規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年企業規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

課長専決事項

庶務関係

1 軽易又は定例的な照会、回答、申請、通知、調査、報告等普通文書の届出の受理又は処理(諮問、答申、進達伺を除く。)

2 法令、条例、規則等に基づく諸届出で、軽易又は定例的なものの受理又は処理

3 主管事務についての呼出し又は通知

4 原簿及び台帳、帳簿様式等の作成

5 軽易な会議又は諸行事等の参加

6 軽易又は定例的な出版物の刊行

7 上下水道に関する証明書発行

8 公文書及び個人情報の開示請求等に対する可否の決定

人事関係

1 課内所属職員の異動配置

2 年次有給休暇

3 病気休暇、特別休暇、組合休暇、欠勤、遅刻、早退等の承認(所属職員 7日未満)

4 職務専念義務の免除(所属職員)

5 時間外、休日及び夜間勤務命令(所属職員)

6 出張命令(所属職員)

管理関係

1 庁舎の管理及び取締り

2 公印の監守及び使用許可

3 文書の収受及び配布

4 郵便切手の受払い

5 職員の出勤簿の査閲

6 財産台帳の整備

7 職員当直者の割当て

8 法規類の加除及び図書類の整理

9 物品の受払い

10 水道料金等の滞納整理

11 給水装置の開、閉栓及び異動処理

12 無線装置の管理

13 定例的及び軽易な水質検査

14 受水場、配水場の取締り

15 水道管の維持管理

16 指定工事店の指導監督

17 下水道事業の普及及び情報提供

18 受益者負担金及び使用料の賦課決定及び異動処理

19 地下埋設物競合に伴う関係機関との調整

20 都市計画法第32条に基づく協議

21 除外施設等の立入検査及び監視指導

22 下水道法による改善命令等

23 下水道法第16条に基づく施工承認

24 下水道施設の維持管理

財務関係

1 予算の見積書及び説明書の作成及び提出

2 歳入の調定 ~

3 戻入の決定 ~

4 予備費の充当 ~50

5 予算の流用 ~50

6 支出命令(支出負担行為に準じる)

7 納入(納付)通知書及び督促状の発行

8 過誤納金の充当又は還付の決定

9 物品の購入製作及び修繕伺 ~50

10 物品の売却 ~20

支出負担行為

1 報酬 ~

2 給料 ~

3 手当 ~

4 賃金 ~

5 法定福利費 ~

6 旅費 ~

7 被服費 ~50

8 備消耗品費 ~50

9 燃料費 ~50

10 光熱水費 ~

11 印刷製本費 ~50

12 通信運搬費 ~

13 委託料 ~50

14 手数料 ~50

15 賃借料 ~50

16 修繕費 ~50

17 工事請負費 ~50

18 動力費 ~

19 路面復旧費 ~50

20 材料費 ~50

21 薬品費 ~50

22 補償費 ―

23 負担金 ~50

24 保険料 ~

25 食糧費 ~5

26 交際費 ―

27 厚生費 ~20

28 雑費 ~50

29 報償費 ~50

30 受水費 ~

31 償還金、利子及び割引料 ~

32 研修費 ~20

工事関係

1 土地の立入調査、測量

2 道路占用等の協議申請

3 工事設計書の作成及び確認(委託を含む) ~50

4 工事執行伺 ~50

5 工事着工届の受理

6 工程表、現場代理人及び主任技術者の承認

7 工事内訳明細書の承認

8 工事用材料の検査

9 下請負者の承認

10 工事の進ちょく状況報告

11 工事竣工届の受理

12 工事検査完了報告 ~50

検査関係

1 工事及び業務委託の検査実施伺 ~100

2 物品の納入検査 ~

付記

1 数字は1件(1決裁にかかわるもの。)の金額(単位万円)とする。

2 「~」の後に数字があるものは、その金額以下、「~」のみは金額に制限のないものとする。

3 「―」の表示のものは、専決権者を定めないものとする。

4 金額に変更を生じた場合においては、変更後の金額とする。

別表第2

公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法

ひな形

箇数

管理者

川島町水道事業管理者之印

方18mm

画像

1

上下水道課長

川島町水道事業管理者職務代理者之印

方18mm

画像

1

上下水道課長

川島町水道事業企業出納員之印

方18mm

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上下水道課長

埼玉県比企郡川島町長之印

方18mm

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上下水道課長

川島町長職務代理者之印

方18mm

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上下水道課長

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川島町水道事業及び下水道事業管理規程

昭和42年4月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 規程第1号
昭和48年6月20日 規程第9号
昭和61年5月31日 規程第3号
昭和62年1月30日 規程第2号
平成16年2月24日 企業管理規程第1号
平成17年3月24日 企業管理規程第1号
平成19年3月26日 企業管理規程第1号
平成19年9月28日 企業管理規程第5号
平成20年3月26日 企業管理規程第3号
平成22年6月25日 企業管理規程第4号
平成24年5月31日 企業管理規程第5号
平成28年3月30日 企業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第6号
令和5年3月23日 企業管理規程第3号