○川島町上水道事業分担金徴収条例施行規則

昭和41年12月22日

規則第3号

第1条 この規則は、川島町上水道事業分担金徴収条例(昭和41年川島村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条に規定する給水申込みは、様式第1号によるものとする。

第3条 条例第3条に規定する分担金は、給水装置を新設又は増径(既存の水道メーターの口径を増すことをいう。以下同じ。)しようとする給水受益者に対し課する。

2 前項の規定による給水装置を増径する場合の分担金の額は、増径後の口径に係る分担金の額と増径前の口径に係る分担金の額との差額とする。ただし、減径(既存の水道メーターの口径を減らすことをいう。)の場合は還付しない。

3 既納の分担金は還付しない。ただし、工事の申込みの取消し、設計の変更等地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 給水受益者が、町の区域内に移転のため既存の給水装置を廃止して移転先において給水装置を新設する場合は、移転先において分担金を納入したものとみなす。この場合において、移転前の給水装置の使用は、給水装置を撤去するまでの間臨時給水とする。

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとするものは、申込書と同時に上水道分担金減免申請書(様式第2号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の承認をしたときは、当該申請人に対し上水道分担金減免決定書(様式第3号)を交付する。

1 この規則は、条例施行の日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

1 この規則は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 昭和52年3月31日までに川島町上水道事業分担金徴収条例第2条の規定に基づき給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込みをした者が昭和53年3月31日までに当該工事を完成しない場合は、その者からこの規則第3条に規定する分担金を徴収するものとする。この場合において既に改正前の規定に基づき納入した分担金があるときは既に納入した金額を控除した残額を分担金として徴収するものとする。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年企業規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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川島町上水道事業分担金徴収条例施行規則

昭和41年12月22日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和41年12月22日 規則第3号
昭和49年3月18日 規則第4号
昭和51年8月1日 規則第15号
昭和52年3月12日 規則第8号
昭和55年6月30日 規則第11号
昭和58年9月1日 規則第9号
平成11年12月17日 規則第21号
平成20年3月26日 規則第21号
平成25年3月21日 規則第5号
令和2年4月1日 企業管理規則第2号