○川島町上水道事業給水条例施行規則
平成9年12月24日
規則第25号
川島町上水道事業給水条例施行規則(昭和37年川島村規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、川島町上水道事業給水条例(平成9年川島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(共用給水装置の使用)
第2条 共用給水装置は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用を断わることができる。
(1) 専用給水装置の使用者
(2) 総延坪20坪以上の家屋に居住する者
(3) 共用給水装置を使用することが不適当と認められる者
2 共用給水装置の使用者が3戸未満となった場合は、専用給水装置に変更させることができる。
第2章 給水装置の構成及び材質
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置に給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水栓きょう、メーターますその他の附属用具を備えなければならない。
(給水装置の材質)
第4条 給水装置の材質は、水が汚染され、又は漏れるおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐食するおそれがないものと地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めて定めたものでなければならない。
(給水管の種類)
第5条 給水管は、鋼管、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管、その他の器具並びに附属品で所定の検査に合格したものでなければならない。
2 管理者は、前項に掲げる種類の給水管であっても、地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別、所要水量、及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、道路部分においては、90センチメートル以上、敷地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(メーターの設置に必要な装置)
第8条 メーターの設置に必要な装置は、メーターの点検を容易に行うことができ、汚水が入り難く、かつ損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。
2 管理者は使用水量を計算するため、特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。
(危険防止の措置)
第9条 給水装置の末端の用具、及びボイラー温水器等の装置は、逆止弁を設ける等逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 水洗便器の給水装置は、町の水道と直結しないよう受水タンク等の装置によらなければならない。ただし、やむを得ない理由があると管理者が認めた場合は、真空破壊装置及減圧弁を備える等逆流防止に有効な措置を講じた装置によることができる。
3 給水管は、町の水道以外の水管、その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械等を直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
(給水管防護の措置)
第10条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため、他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電しょく又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に、給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しょくの措置その他必要な措置を講じなければならない。
第3章 給水装置の工事等
(設計変更の届出)
第11条 給水装置の新設、改造又は撤去の承認を受けたものが、その設計を変更し、又は当該給水装置の新設、改造若しくは撤去を取りやめようとするときは、直ちに管理者に届けなければならない。
(給水装置の撤去)
第12条 給水装置のうち、流末工事の部分のほかは撤去することができない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(支分引用)
第13条 自己の給水装置を撤去しようとするときに、自己の給水装置から分岐している者(以下「支分引用者」という。)があるときは、支分引用者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、支分引用者が引き続き給水を受けようとするときは、その給水装置の改造又は取得手続を行わなければならない。
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設けようとするとき 当該家屋又は土地の所有者の同意書
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設けようとするとき 当該給水装置の所有者の承諾書
2 前項の同意書等は、申込者が特別の事由により当該同意書等を提出することが困難であると管理者が認めるときは、誓約書とする。
(道路占用等の提出)
第14条の2 条例第5条第2項のただし書きの規定による給水装置の所有者は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定の申請をしなければならない。
(受水タンク以下の装置の設計図の提出)
第15条 受水タンク以下の装置について、管理者が設計図の提出を求めたとき所有者はこれを提出しなければならない。
(工事表)
第16条 管理者は、管理者が施行する給水装置の工事費の算出基礎となる工事表を備え請求があったときは、閲覧に供さなくてはならない。
(工事費の予納)
第17条 管理者が施行する給水装置の工事費の予納については、工事費の概算額を通知した日から30日を経過し、かつ、催告を発しても納入がないときは、その工事の申込みは取消しされたものとみなす。ただし、納入猶予の申出があり管理者がこれを認めたときは、この限りでない。
2 条例第9条第1項ただし書の規定により、工事費を予納しないで精算額により徴収することのできるのは、修繕工事、簡易な改造工事、及び官公署等の給水装置の工事の場合とする。
(工事の保証期間)
第18条 管理者が施行した給水装置の工事については、完了後1箇年以内にその給水装置が当該工事のかしに起因して破損したときは、管理者がこれを補修しその費用は町が負担する。
(指定給水装置工事事業者が施行する工事)
第19条 指定給水装置工事事業者は、給水装置の工事を施行しようとするときは、工事申込者の委任状を添えて管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定給水装置工事事業者が特別の事由でやむを得ず下請人に給水装置の工事を施行させるときは、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、工事を施行するとき、第1項の承認を受けたことを証するものを現場に掲示し、かつ、管理者の指示に従って誠実に施行しなければならない。
(工事の保証期間)
第20条 指定給水装置工事事業者は、自ら施行した給水装置の工事について、第18条の定めるところに準じた保証をしなければならない。
(修繕)
第21条 指定給水装置工事事業者が施行した給水装置の工事についての修繕工事は、特別の事由のない限り当該指定給水装置工事事業者が行う。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置を修繕したときは、使用水量の影響のないものについて毎月末日にその月分をまとめて届け出ることができる。
第4章 管理
(料金等の納入期間)
第22条 料金、使用量、手数料及び工事費の納入期間は、指定期日のあるものを除いて、その徴収方法の種別に従い、次の各号の定めるところによる。
(1) 納入通知書の方法による場合は、当該納入通知書を発送した日から15日以内
(2) 集金の方法による場合は、納入通知書を発送した日から5日以内
(料金の過誤調整)
第23条 料金及び使用量の調定額を訂正したときは、翌月分以降の料金及び使用量において精算することができる。
(消防演習立会いの手数料)
第24条 消防演習立会いの手数料は、当該消防演習が消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づいて設置された消防機関によって行われる場合には徴収しない。
(給水装置の切り離し基準日)
第25条 条例第33条第1項の給水装置の切り離し基準日については、検針等により所在不明を確認した日とする。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第26条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年企業規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年企業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。