○川島町法定外公共物管理条例
平成16年3月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、川島町が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 町有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有土地における水路、その他の土地
(4) 前各号に附属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 損壊し、又は汚損すること。
(2) 塵芥、汚物、石、土砂、竹木若しくは廃棄物等を投棄すること。
(3) 管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物について次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物及びその他の施設を新築、改築又は除去すること。
(2) 流水水面又は敷地を使用すること。
(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 砂利、砂、土砂これらに類するものを採取すること。
(6) 法定外公共物へ排水すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 前条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づき行わなければならない。
(1) 法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管及びその他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。
2 砂利、砂、土砂これらに類するものの採取に係る許可の期間は、その都度町長が定める。
3 第1項の許可の期間は、これを更新することができる。
(地位の承継)
第7条 許可を受けた者の承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継することができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(地位の譲渡)
第8条 許可に基づく地位は、前条第1項に定める場合のほか、何人も、地位を譲渡し又は貸与してはならない。ただし、やむ得ない事由により町長の許可を受けたときはこの限りではない。
2 前項の規定による許可を受けた譲受人は、当該許可に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継することができる。
(承認工事)
第9条 町長以外の者が、公益又は公共物の維持若しくは管理のために公共物に関し工事を行おうとするときは、あらかじめ当該工事の設計及び実施計画について町長の承認を受けなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者。
(2) 許可に付した条件に違反している者。
(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けたと認められる者。
(1) 国、県その他の公共団体が法定外公共物を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(2) 許可を受けた者以外の者に使用・工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し、その者に相続人がないとき。
(3) 許可を受けた法人が解散したとき。
(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(5) 許可を受けた目的を事実上達成することができなかったとき。
(6) 第11条の規定により許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(使用料等)
第15条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより町長が交付する納付書に基づき使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第16条 法定外公共物の使用及び生産物の採取が次の各号に該当する場合は使用料等を減額又は免除することができる。
(1) 水路に排水するに必要な排水管の埋設のために使用するとき。
(2) 架空電線及びこれに類する軽易な施設で法定外公共物の上空を使用するとき。
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規程に基づき、公衆の用に供する地方鉄道を設けるために使用するとき。
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業のために使用するとき。
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規程に基づき、かんがい排水施設を設けるために使用するとき。
(6) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込みのために使用するとき。
(7) 道路交通の安全又は円滑を図る目的で使用するとき。
(8) 居住者が出入のために必要な橋その他これらに類する工作物を設置するとき。
(9) 国、県その他公共団体が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料等の返還)
第17条 既に納めた使用料等は返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、使用料等の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(1) 許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達成することができない場合。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めた場合。
(追徴)
第18条 許可を受けないで法定外公共物を使用した者に対し、その使用を追認した場合は、使用開始の時期にさかのぼり追徴する。この場合において、使用始期が明らかでないものについては、町長が認定する。
(過料)
第19条 詐欺その他不正の行為により第15条に規定する使用料等の納付を免れた者には、納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
使用物件 | 単位 | 使用料 |
工作物を設置し、出入口の通路として使用するもの(橋梁・溝渠を含む) | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 160 |
砂利、砂、土砂これらに類するもの | 採取の数量1立方メートルにつき | 180 |
その他のもの | 川島町道路占用料徴収条例(平成2年川島町条例第23号)の例により算出した額 |
備考
1 金額の単位は円とする。
2 使用面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルと計算する。