○川島町民会館設置及び管理条例施行規則

平成16年3月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町民会館設置及び管理条例(平成16年川島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第1条の2 条例第5条の規定に基づき、川島町民会館(以下「会館」という。)次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表右欄に掲げるとおりとする。

館長

会館の分掌事務を総括する。

副館長

館長を補佐するとともに、会館の分掌事務を掌理し、所属職員に助言指導する。ただし、館長に事故あるときは、その職務を代行する。

2 前項に定めるもののほか、その他の職を必要に応じて置くことができる。

(使用の申請)

第2条 会館の施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の使用申請は、使用日の6ヶ月前から受け付けるものとする。

2 使用申請の受付時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、休館日は除く。

3 使用申請は、川島町民会館使用許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

4 許可に係る事項を変更しようとするときは、川島町民会館使用変更申請書(様式第2号)によらなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による川島町民会館使用許可申請書(様式第1号)又は川島町民会館使用変更申請書(様式第2号)を受理したときは、これを審査のうえ使用の可否を決定し、許可することに決定したときは、川島町民会館使用許可書(様式第3号)又は川島町民会館使用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、申請の順によるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(使用期間)

第5条 会館の施設等を引き続き使用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。

(1) ホール・会議室・研修室 5日間

(2) 附属設備 その都度必要な期間

(使用の取りやめ)

第6条 使用の許可を受けた者が、使用の取りやめをしようとする場合には、川島町民会館使用取りやめ届(様式第5号)を提出しなければならない。

(超過時間及び附属設備等の使用料金)

第7条 使用時間を超えて使用する場合の使用料金及び附属設備等の使用料金は別表第1に定めるところによる。

(使用料金の納入)

第8条 ホール及びその他の施設の使用料金は、使用許可書を受理する際に納入する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

2 附属設備等の使用料金は、使用開始までに納入する。

(使用料金の還付)

第9条 条例第18条ただし書きの規定により、施設等の使用料金の還付については、別表第2に定めるところによる。

(使用料金の減免)

第10条 条例第17条の規定による使用料金の減免を受けようとする者は、川島町民会館使用料金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免を決定したときは川島町民会館使用料金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者又は入場者は、この規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、会館内で物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、張紙・釘打等をしないこと。

(4) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、附属設備及び器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 会館内を不潔にしないこと。

(8) 騒音・暴力等、他人に迷惑をかけないこと。

(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(10) その他、職員の指示する事項を遵守すること。

(損壊等の届出)

第12条 会館の施設等を損壊し、又は、滅失した者は、速やかに届け出なければならない。この場合、使用施設に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(施設等の立入り)

第13条 町長は、会館の維持管理のため、使用されている施設等に関係職員を立ち入らせることができる。

(使用終了の届出)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(川島共同福祉施設設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 川島共同福祉施設設置及び管理条例施行規則(昭和62年川島町規則第5号)は、平成16年3月31日をもって廃止する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の指定管理者が業務を行う場合における第3条から第5条、第8条及び第10条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号中「川島町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の川島町民会館設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、施行日にこの規則による改正後の川島町民会館設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

別表第1

1 ホール等の超過使用料金

使用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき条例別表に定める使用時間の区分(超えた時間が使用時間の区分に属さないときは、その直前の使用時間の区分)による基本使用料金の100分の30の額とする。

2 附属設備使用料金

区分

品名

単位

使用料金

舞台設備

講演台

1台

500

花台

1台

200

司会者台

1台

200

指揮者台

1台

200

譜面台

1台

50

音響反射板

1式

2,000

金びょうぶ

1双

1,500

平台

1枚

100

長座布団

高座用座布団

1枚

100

めくり台

1台

100

1台

50

椅子

1脚

10

黒板

1台

100

国旗

1旗

100

スクリーン

1基

1,000

照明設備

ボーダーライト

1列

700

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

ロアーホリゾントライト(大)

1列

1,000

ロアーホリゾントライト(小)

1列

500

フットライト

1列

500

センターピンスポットライト

1台

1,000

サイドスポットライト

1台

500

シーリングスポットライト

1台

300

波エフェクト

1台

500

音響設備

オープンテープレコーダー

1台

500

レコードプレーヤー

1台

500

CDプレーヤー

1台

500

カセットテープレコーダー

1台

500

はねかえりスピーカー

1台

500

コンデンサーマイク

1本

1,000

ダイナミックマイク

1本

500

ワイヤレスマイク装置

1式

1,000

マイクスタンド(床上型)

1本

100

マイクスタンド(卓上型)

1本

100

マイクスタンド(ブーム型)

1本

100

場内音響装置

1式

2,000

場内音響装置B

1式

4,000

映写設備

16ミリ映写機(ホール)

1式

3,000

持込映写機

1式

2,000

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,000

その他

ピアノ(調律料別)

1台

3,000

展示パネル

1枚

100

持込電気器具

1台

300

(備考)

○本表の使用料金は、条例別表の使用時間区分をそれぞれ1回とした使用料金とする。

3 附属設備等の超過使用料金

使用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき前項に定める使用料金の100分の30の額とする。

4 共通事項

(1) 使用時間の超過については、1時間未満については1時間として計算する。

(2) 使用料金については、10円未満の端数は切り捨てとする。

別表第2

使用料金の還付

区分

還付割合

1 使用者の責によらない事由のため利用ができないとき

全額

2 使用者がホールにおいては使用日の15日前まで、研修室・会議室においては5日前までに使用の取りやめを申し出たとき

全額

3 使用者がホールにおいては使用日の7日前まで、研修室・会議室においては2日前までに使用の取りやめを申し出たとき

100分の50

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川島町民会館設置及び管理条例施行規則

平成16年3月19日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)