○川島町民会館設置及び管理条例施行規則
平成16年3月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町民会館設置及び管理条例(平成16年川島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
館長 | 会館の分掌事務を総括する。 |
副館長 | 館長を補佐するとともに、会館の分掌事務を掌理し、所属職員に助言指導する。ただし、館長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
2 前項に定めるもののほか、その他の職を必要に応じて置くことができる。
(使用の申請)
第2条 会館の施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の使用申請は、使用日の6ヶ月前から受け付けるものとする。
2 使用申請の受付時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、休館日は除く。
3 使用申請は、川島町民会館使用許可申請書(様式第1号)によらなければならない。
4 許可に係る事項を変更しようとするときは、川島町民会館使用変更申請書(様式第2号)によらなければならない。
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、申請の順によるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(使用期間)
第5条 会館の施設等を引き続き使用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。
(1) ホール・会議室・研修室 5日間
(2) 附属設備 その都度必要な期間
(使用の取りやめ)
第6条 使用の許可を受けた者が、使用の取りやめをしようとする場合には、川島町民会館使用取りやめ届(様式第5号)を提出しなければならない。
(超過時間及び附属設備等の使用料金)
第7条 使用時間を超えて使用する場合の使用料金及び附属設備等の使用料金は別表第1に定めるところによる。
(使用料金の納入)
第8条 ホール及びその他の施設の使用料金は、使用許可書を受理する際に納入する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
2 附属設備等の使用料金は、使用開始までに納入する。
(使用料金の還付)
第9条 条例第18条ただし書きの規定により、施設等の使用料金の還付については、別表第2に定めるところによる。
2 町長は、減免を決定したときは川島町民会館使用料金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者又は入場者は、この規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、会館内で物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、張紙・釘打等をしないこと。
(4) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、附属設備及び器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 会館内を不潔にしないこと。
(8) 騒音・暴力等、他人に迷惑をかけないこと。
(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(10) その他、職員の指示する事項を遵守すること。
(損壊等の届出)
第12条 会館の施設等を損壊し、又は、滅失した者は、速やかに届け出なければならない。この場合、使用施設に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(施設等の立入り)
第13条 町長は、会館の維持管理のため、使用されている施設等に関係職員を立ち入らせることができる。
(使用終了の届出)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(川島共同福祉施設設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 川島共同福祉施設設置及び管理条例施行規則(昭和62年川島町規則第5号)は、平成16年3月31日をもって廃止する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の指定管理者が業務を行う場合における第3条から第5条、第8条及び第10条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号中「川島町長」とあるのは「指定管理者」とする。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の川島町民会館設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、施行日にこの規則による改正後の川島町民会館設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
別表第1
1 ホール等の超過使用料金
使用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき条例別表に定める使用時間の区分(超えた時間が使用時間の区分に属さないときは、その直前の使用時間の区分)による基本使用料金の100分の30の額とする。
2 附属設備使用料金
区分 | 品名 | 単位 | 使用料金 |
舞台設備 | 講演台 | 1台 | 円 500 |
花台 | 1台 | 200 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
指揮者台 | 1台 | 200 | |
譜面台 | 1台 | 50 | |
音響反射板 | 1式 | 2,000 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,500 | |
平台 | 1枚 | 100 | |
長座布団 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
机 | 1台 | 50 | |
椅子 | 1脚 | 10 | |
黒板 | 1台 | 100 | |
国旗 | 1旗 | 100 | |
スクリーン | 1基 | 1,000 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 700 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | |
ロアーホリゾントライト(大) | 1列 | 1,000 | |
ロアーホリゾントライト(小) | 1列 | 500 | |
フットライト | 1列 | 500 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |
サイドスポットライト | 1台 | 500 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 300 | |
波エフェクト | 1台 | 500 | |
音響設備 | オープンテープレコーダー | 1台 | 500 |
レコードプレーヤー | 1台 | 500 | |
CDプレーヤー | 1台 | 500 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 500 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,000 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 500 | |
ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 1,000 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 100 | |
場内音響装置 | 1式 | 2,000 | |
場内音響装置B | 1式 | 4,000 | |
映写設備 | 16ミリ映写機(ホール) | 1式 | 3,000 |
持込映写機 | 1式 | 2,000 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,000 | |
その他 | ピアノ(調律料別) | 1台 | 3,000 |
展示パネル | 1枚 | 100 | |
持込電気器具 | 1台 | 300 |
(備考)
○本表の使用料金は、条例別表の使用時間区分をそれぞれ1回とした使用料金とする。
3 附属設備等の超過使用料金
使用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき前項に定める使用料金の100分の30の額とする。
4 共通事項
(1) 使用時間の超過については、1時間未満については1時間として計算する。
(2) 使用料金については、10円未満の端数は切り捨てとする。
別表第2
使用料金の還付
区分 | 還付割合 |
1 使用者の責によらない事由のため利用ができないとき | 全額 |
2 使用者がホールにおいては使用日の15日前まで、研修室・会議室においては5日前までに使用の取りやめを申し出たとき | 全額 |
3 使用者がホールにおいては使用日の7日前まで、研修室・会議室においては2日前までに使用の取りやめを申し出たとき | 100分の50 |